港湾運送事業法(以下「法」という。)は、昭和二十六年六月二十日から施行する。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。
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昭和二十六年政令第二百十五号
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この条文は、港湾運送事業法(以下「法」という。)に関する要件・効果を定めています。
港湾運送事業法(以下「法」という。)は、昭和二十六年六月二十日から施行する。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。
この条文は、法第二条第四項の港湾に関する手続・要件を定めています。
法第二条第四項の港湾は、別表第一のとおりとする。
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
この条文は、法第二条第四項の政令で定める港湾の水域に関する要件・効果を定めています。
法第二条第四項の政令で定める港湾の水域は、別表第二のとおりとする。
この条文は、法第六条第二項第二号の政令で定める港湾運送事業に従事する労働者の使用に関する法令の規定に関する要件・効果を定めています。
法第六条第二項第二号の政令で定める港湾運送事業に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。
一 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第十条第一項の規定
二 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第五条(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四号において「労働者派遣法」という。)第四十四条第一項の規定により適用する場合を含む。)又は第六条の規定
三 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四十四条の規定
四 労働者派遣法第四条第一項の規定
この条文は、法第三十条第一項の政令で定める国土交通大臣の職権に関する権限・許容要件を定めています。
法第三十条第一項の政令で定める国土交通大臣の職権は、次のとおりとする。
一 一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業及びいかだ運送事業に関する法第二章(第十八条の二第一項並びに第十八条の三第一項及び第二項を除く。)に規定する職権
二 検数事業、鑑定事業及び検量事業に関する法第十七条第一項及び第三項、第十七条の二第二項並びに第二十一条(事業計画の変更に係る部分に限る。)に規定する職権
三 法第二十二条の二及び第二十二条の三に規定する職権
四 法第三十三条の二第二項において準用する法第九条及び第十一条第一項に規定する職権
法第三十三条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)も行うことができる。
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法令番号は「昭和二十六年政令第二百十五号」です。
公布日は 19510614 です。
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