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自動車道標識令

自動車道標識令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十六年政令第二百五十二号

OVERVIEW

自動車道標識令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十六年政令第二百五十二号
公布日
19510630
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

自動車道標識令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

道路運送法第六十八条第五項(同法第七十五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する自動車道標識については、この政令の定めるところによる。

正式条文

自動車道標識は、自動車道の交通に関し、案内、警戒、規制又は指示を表示する標識(以下「本標識」という。)及び本標識を補助する標識(以下「補助標識」という。)とする。

正式条文

本標識の種類は、左に掲げるものとする。

一 案内標識

二 警戒標識

三 規制標識

四 指示標識

正式条文

自動車道事業者又は自動車運送事業者は、別表第一上欄に掲げる本標識で同表中欄に掲げる事項を表示するものを同表下欄に掲げる設置箇所に設置しなければならない。 但し、自動車道の形状により当該設置箇所に設置し難い場合その他やむを得ない場合には、同表下欄に記載する設置箇所の定に準じ適宜の場所に設置することができる。

自動車道事業者又は自動車運送事業者は、別表第二上欄に掲げる事項を表示する補助標識を同表下欄に掲げる本標識に附置しなければならない。

自動車道標識は、通行する自動車から見易い地点に、これに対面するように設置しなければならない。

正式条文

自動車道標識の様式は、省令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

自動車道標識令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「自動車道標識令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十六年政令第二百五十二号」です。

「自動車道標識令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19510630 です。

「自動車道標識令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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