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道路運送車両法関係手数料令

道路運送車両法関係手数料令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十六年政令第二百五十五号

OVERVIEW

道路運送車両法関係手数料令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十六年政令第二百五十五号
公布日
19510630
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

道路運送車両法関係手数料令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

道路運送車両法(以下「法」という。)第百二条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月二十六日)から施行する。

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

正式条文

法第百二条第二項の規定により、国又は協会に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとし、機構に納めなければならない手数料の額は、自動車一両につき四百円(大型特殊自動車及び二輪の小型自動車にあっては、零円)とする。

正式条文

法第百二条第二項に規定する者のうち機構が行う基準適合性審査を受けようとする者が、同条第三項の規定により、国に納めなければならない手数料の額は、自動車一両につき六百円とし、機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。

法第百二条第四項の規定により、国に納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

道路運送車両法関係手数料令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「道路運送車両法関係手数料令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十六年政令第二百五十五号」です。

「道路運送車両法関係手数料令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19510630 です。

「道路運送車両法関係手数料令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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