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海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律

海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年法律第三十五号

OVERVIEW

海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十七年法律第三十五号
公布日
19520331
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国土交通大臣は、海外からの日本国民の集団的引揚輸送のため航海が必要であり、かつ、契約により当該航海を行う者を得ることが困難である場合においては、船舶運航事業を営む者に対し、航路及び船舶を指定して、当該航海を行うことを命ずることができる。

国土交通大臣は、前項の命令により航海を行う者に対し、当該船舶について当該航海に必要な施設を設けることを命ずることができる。

第一項の命令により航海を行う者は、当該航海について、国土交通大臣の指示に従わなければならない。

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

正式条文

政府は、前条の命令により航海を行う者に対し、同条第一項又は第二項の命令により通常生ずべき損失(その命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を含む。)を補償しなければならない。

前項の損失の補償に関し必要な事項は、政令で定める。

正式条文

第一条の規定による命令に従わない者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

正式条文

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。 但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、その業務について相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年法律第三十五号」です。

「海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520331 です。

「海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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