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鹿児島県大島郡十島村に関する所得税法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令

鹿児島県大島郡十島村に関する所得税法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年政令第五十七号

OVERVIEW

鹿児島県大島郡十島村に関する所得税法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十七年政令第五十七号
公布日
19520331
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

鹿児島県大島郡十島村に関する所得税法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令の現行条文

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正式条文

従前十島村に適用されていた酒税法に相当する法令に基き、昭和二十七年十月一日において酒類を製造することを認められている者並びにその種類及び製造場は、同日以後においては、酒税法第十四条の規定による免許を受けた者並びにその種類及び製造場とみなす。

従前十島村に適用されていた酒税法に相当する法令の規定により税金を課せられた酒類が昭和二十七年十月一日において現に前項に規定する製造場に存する場合においては、同日以後当該酒類について課せられるべき酒税額から当該酒税法に相当する法令の規定により課せられた税金に相当する税額を控除する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

鹿児島県大島郡十島村に関する所得税法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「鹿児島県大島郡十島村に関する所得税法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年政令第五十七号」です。

「鹿児島県大島郡十島村に関する所得税法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520331 です。

「鹿児島県大島郡十島村に関する所得税法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第六条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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