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鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令

鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年政令第百五号

OVERVIEW

鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十七年政令第百五号
公布日
19520411
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令の現行条文

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正式条文

旧鉱業法(明治三十八年法律第四十五号)による試掘権又は採掘権であつて、その試掘鉱区又は採掘鉱区が下七島に所在するものについては、鉱業法施行法(昭和二十五年法律第二百九十号)第一条及び第二条の例による。

前項に規定する鉱業法施行法第一条の例により鉱業法による試掘権となつたものとみなされた旧鉱業法による試掘権の存続期間は、鉱業法第十八条の規定にかかわらず、この政令の施行の日から二年とする。

正式条文

前条に規定するものの外、鉱業法及びこれに基く命令を下七島に適用するについての経過措置は、鉱業法施行法第四条から第十七条まで、第十九条から第二十八条まで、第三十条から第四十二条まで及び第六十条に定める経過措置の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年政令第百五号」です。

「鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520411 です。

「鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第二条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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