連合国財産補償法(以下「法」という。)第二条第一項第二号に掲げる国は、次に掲げる国とする。
一 インド
二 ビルマ連邦
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
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昭和二十七年政令第百二十九号
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この条文は、連合国財産補償法(以下「法」という。)第二条第一項第二号に掲げる国に関する要件・効果を定めています。
連合国財産補償法(以下「法」という。)第二条第一項第二号に掲げる国は、次に掲げる国とする。
一 インド
二 ビルマ連邦
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この条文は、法第十五条第一項及び第二項の規定による補償金支払請求書及びその添附書類の提出に関する義務を定めています。
法第十五条第一項及び第二項の規定による補償金支払請求書及びその添附書類の提出は、財務大臣に対してしなければならない。
法第十六条第三項の規定による支払の請求、法第二十二条第一項の規定による書類の提供の請求及び法第二十三条第一項の規定による支払の請求は、書面をもつて、財務大臣に対してしなければならない。
前二項に規定する書面の様式は、財務省令で定める。
この条文は、要件・効果を定めています。
法第十六条第一項の規定による審査及び支払、同条第二項の規定による通知、同条第四項の規定による支払、法第二十二条第二項の規定による書類の提供、法第二十三条第二項の規定による支払並びに法第二十四条の規定による報告又は資料の徴取は、財務大臣がするものとする。
この条文は、財務大臣に関する要件・効果を定めています。
財務大臣は、請求権者から法第二十三条第一項の規定による支払の請求があつたときは、左に掲げる費用の額のうち財務大臣が合理的なものと認めたものを当該請求権者に支払うものとする。
一 当該請求権者又はその代理人が補償金支払請求書を作成し、財務大臣に提出するため本邦内で支払つた用紙代、浄書料、翻訳料、通信費その他これらに準ずる費用
二 当該請求権者又はその代理人が補償金支払請求書に添附すべき証拠書類を作成するため本邦内で支払つた手数料、通信費その他これらに準ずる費用
三 当該請求権者又はその代理人が補償金の支払請求に係る損害の額の見積のため本邦内で鑑定人に支払つた費用その他これに準ずる費用
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法令番号は「昭和二十七年政令第百二十九号」です。
公布日は 19520428 です。
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