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鹿児島県大島郡十島村に関する恩給法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令

鹿児島県大島郡十島村に関する恩給法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年政令第百三十八号

OVERVIEW

鹿児島県大島郡十島村に関する恩給法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十七年政令第百三十八号
公布日
19520509
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

鹿児島県大島郡十島村に関する恩給法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令の現行条文

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正式条文

昭和二十一年一月二十八日において、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)による改正前の恩給法第十九条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職していた者が、引き続いて十島村において勤務する琉球諸島民政府又はその機関の職員となつた場合においては、その者を当該公務員又は公務員に準ずべき者として勤続したものとみなして恩給法(第五十九条を除く。)の規定を適用する。 この場合において、その者は、琉球諸島民政府又はその機関の職員として在職する間、昭和二十一年一月二十八日において受けていた俸給(昭和二十三年七月一日以後においては、当該俸給の額は、国家公務員の給与水準の改定に伴う恩給の額の改定に関し定めた法令の規定による仮定俸給の額とする。)を受けていたものとみなす。

昭和二十六年十二月五日以後この政令施行前に十島村において官公署に勤務していた者で、この政令が昭和二十六年十二月五日から適用されていたとした場合において恩給法第十九条に規定する公務員として在職していたものとなるべきものについては、その者を当該公務員として在職していたものとみなして同法(第五十九条を除く。)の規定を適用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

鹿児島県大島郡十島村に関する恩給法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「鹿児島県大島郡十島村に関する恩給法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年政令第百三十八号」です。

「鹿児島県大島郡十島村に関する恩給法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520509 です。

「鹿児島県大島郡十島村に関する恩給法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第二条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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