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ARTICLES農業改良助長法施行令の現行条文
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第一条
この条文は、農業改良助長法(以下「法」という。)第六条第二項の政令で定める基準に関する要件・効果を定めています。
正式条文
農業改良助長法(以下「法」という。)第六条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 当該予算総額の三割は、各都道府県の農業人口に応じて各都道府県に配分する。
二 当該予算総額の二割は、各都道府県の耕地面積に応じて各都道府県に配分する。
三 当該予算総額の一割は、各都道府県の市町村数に応じて各都道府県に配分する。
四 当該予算総額の四割は、農業災害に対処するため、農業資源の開発を行うためその他農業の発展のため緊急に協同農業普及事業の実施を必要とする都道府県に配分する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第二条
この条文は、法第七条第二項の運営指針に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第七条第二項の運営指針は、おおむね五年ごとに定めるものとする。
農業改良助長法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十七号。以下「平成六年改正法」という。)の施行前に都道府県が条例又は規則の定めるところにより行った専ら蚕業に関する技術についての普及指導に従事する一般職に属する職員(以下「蚕業改良指導員」という。)の任用に関する資格試験に合格した者は、農業改良助長法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十三号。以下「改正法」という。)の施行後三年間は、改正法による改正後の農業改良助長法第九条の普及指導員資格試験に合格した者とみなす。
第三条
この条文は、法第九条の政令で定める資格を有する者に関する適用範囲・例外を定めています。
正式条文
法第九条の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)において農業又は家政に関する正規の課程を修めて卒業した者(これと同等の学歴を有する者として農林水産大臣の定める基準に適合するものを含む。)で、国若しくは地方公共団体の試験研究機関その他農林水産大臣の指定する試験研究機関若しくは同法による大学その他農林水産大臣の指定する教育機関において農業若しくは家政に関する試験研究若しくは教育に従事した期間、法第八条第一項の普及指導員であつた期間又はこれらの期間を通算した期間が、最近十五年のうち十二年以上に達するもの
二 次のいずれにも該当する者 イ 農産物の加工又は販売の事業その他農業に関連する事業について識見を有する者としての農林水産大臣が定める基準を満たす者 ロ 都道府県知事が、農林水産省令で定める方法により、法第八条第二項各号に掲げる事務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認める者
改正法の施行前に改正法による改正前の農業改良助長法第十四条の二第一項に規定する専門技術員若しくは改良普及員であった者又は平成六年改正法の施行前に蚕業改良指導員であった者についてのこの政令による改正後の農業改良助長法施行令第三条の規定の適用については、同条中「普及指導員」とあるのは、「普及指導員、農業改良助長法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十三号)による改正前の法第十四条の二第一項に規定する専門技術員若しくは改良普及員若しくは専ら蚕業に関する技術についての普及指導に従事する一般職に属する職員」とする。
第四条
この条文は、法第十一条の政令で定める要件に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第十一条の政令で定める要件は、都道府県の常勤の職員又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員として、農林水産省令の定めるところにより、専ら法第八条第二項各号に掲げる事務に従事していることとする。