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貸付信託法施行令

貸付信託法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十七年政令第二百十一号

OVERVIEW

貸付信託法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十七年政令第二百十一号
公布日
19520627
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

貸付信託法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

貸付信託法(次条において「法」という。)第八条第五項の規定において貸付信託について信託法(平成十八年法律第百八号)第百九十条第二項第二号、第百九十九条及び第二百条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この政令は、信託法の施行の日から施行する。

正式条文

法第十四条第一項の規定により、貸付信託の収益の計算の時期ごとに、特別留保金として積み立てるべき金額は、当該収益について計算すべき信託報酬の額の千分の二十五に相当する金額以上であつて、かつ、当該信託報酬の額の千分の四十に相当する金額以下とする。 ただし、特別留保金の金額が当該貸付信託の元本の総額の千分の五に相当する金額を超えることとなつてはならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

貸付信託法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「貸付信託法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十七年政令第二百十一号」です。

「貸付信託法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19520627 です。

「貸付信託法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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