航空機製造事業法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める航空の用に供することができる機械器具は、飛行機及び回転翼航空機であつて構造上人が乗ることができないもののうち、総重量(設計により定められた装備及び燃料その他の搭載物を装備し、及び搭載したときの重量をいう。)が百五十キログラム以上のものとする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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昭和二十七年政令第三百四十一号
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この条文は、航空機製造事業法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める航空の用に供することに関する権限・許容要件を定めています。
航空機製造事業法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める航空の用に供することができる機械器具は、飛行機及び回転翼航空機であつて構造上人が乗ることができないもののうち、総重量(設計により定められた装備及び燃料その他の搭載物を装備し、及び搭載したときの重量をいう。)が百五十キログラム以上のものとする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この条文は、法第二条第二項第三号の航空機の一部を構成し、又に関する要件・効果を定めています。
法第二条第二項第三号の航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 回転翼
二 脚支柱(着陸緩衝装置(油圧式のものに限る。以下同じ。)を有するものに限る。)又は着陸緩衝装置
三 車輪(車輪用ブレーキを含む。)
四 航空交通管制用自動応答機
五 レーダー
六 発電機(原動機に連結されるものに限る。)
七 次に掲げる航空計器 イ 空盒ごう計器(高度計、速度計又はマッハ計に限る。) ロ ジャイロ計器 ハ シンクロ式計器(交流用のものに限る。) ニ ジャイロ磁気コンパス ホ 液量計(電気容量の変化によつて計量するものに限る。)
八 空気調和装置用機器(空気冷却タービン、熱交換器又は圧力調節器に限る。)
九 次に掲げる航法用電子機器 イ 自動操縦装置 ロ 飛行安定装置 ハ フライトディレクター装置 ニ 慣性航法装置 ホ ヘッドアップディスプレイ装置 ヘ マップディスプレイ装置 ト 航法用電子計算機(イからヘまでの装置のいずれかに接続されるものに限る。)
十 レーザージャイロ装置
十一 回転翼航空機用トランスミッション
十二 ガスタービン発動機制御装置
この条文は、法第二条第三項第二号の航空機用機器であつて、政令で定めるものに関する要件・効果を定めています。
法第二条第三項第二号の航空機用機器であつて、政令で定めるものは、回転翼、航法用電子機器(前条第九号イからヘまでに掲げるものに限る。)、回転翼航空機用トランスミッション及びガスタービン発動機制御装置とする。
この条文は、法第十六条の航空機又に関する手続・要件を定めています。
法第十六条の航空機又は航空機用機器の製造工場又は修理工場(航空運送事業者又は航空機使用事業者の自家修理工場及びこれに準ずるものを除く。)の従業者であつて、政令で定めるものは、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
一 航空機の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務 航空機の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、法第十六条に規定する製造工場又は修理工場(以下この条において「工場」という。)において三年以上航空機の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者
二 航空機用原動機の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務 航空機用原動機の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機用原動機の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上航空機用原動機の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者
三 航空機用プロペラの検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務 航空機用プロペラの製造又は修理に係る許可事業者が実施する航空機用プロペラの製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上航空機用プロペラの製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者
四 回転翼の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務 回転翼の製造又は修理に係る許可事業者が実施する回転翼の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上回転翼の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者
五 航法用電子機器(第二条第九号イからニまでに規定する機械器具に限る。以下この号において同じ。)の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務 航法用電子機器の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航法用電子機器の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上航法用電子機器の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者
六 航法用電子機器(第二条第九号ホ及びヘに規定する機械器具に限る。以下この号において同じ。)の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務 航法用電子機器の製造又は修理に係る許可事業者が実施する航法用電子機器の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上航法用電子機器の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者
七 回転翼航空機用トランスミッションの検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務 回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に係る許可事業者が実施する回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上回転翼航空機用トランスミッションの製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者
八 ガスタービン発動機制御装置の検査又は製造若しくは修理の方法の認可に関する事務 ガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に係る許可事業者が実施するガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に関する研修として経済産業省令で定めるものを受け、かつ、工場において三年以上ガスタービン発動機制御装置の製造又は修理に関する経済産業省令で定める事務に従事した者
この条文は、法第十八条の規定により別表の上欄に掲げる者に関する手続・要件を定めています。
法第十八条の規定により別表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
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法令番号は「昭和二十七年政令第三百四十一号」です。
公布日は 19520813 です。
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