法第二条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(第四号から第六号までに掲げる者については、都道府県公安委員会において、その者の現行犯人の逮捕又は被害者の救助に当たつた行為が警察官の職務に協力援助したものに該当し、かつ、その者に給付を行うことが適当であると認める者を除く。)とする。
一 法第二条第一項に規定する当該犯罪による被害者(以下「被害者」という。)
二 法第二条第一項に規定する当該現行犯人(以下「現行犯人」という。)
三 現行犯人の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号及び次条第一号において同じ。)又は直系血族
七 現行犯人の当該犯罪を誘発した者その他被害者の当該被害の発生につき責に任ずべき者
八 前各号に掲げるもののほか、都道府県公安委員会において、その者の現行犯人の逮捕又は被害者の救助に当たつた行為が警察官の職務に協力援助したものに該当すると認める者以外の者
当分の間、障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害給付年金及び当該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に満たないときは、その者の遺族に対し、障害給付として、その差額に相当する額の障害給付年金差額一時金を支給する。
障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者のうち、第七条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合には、前項の規定にかかわらず、障害給付年金差額一時金は、その者に支給された当該障害給付年金及び当該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たない場合に限り支給するものとし、その額は、その差額に相当する額とする。
一 その者の加重前の障害の障害等級が七級以上である場合 その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額から、その者の加重前の障害の障害等級に応ずる同表の下欄に定める額を差し引いた額
二 その者の加重前の障害の障害等級が八級以下である場合 その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額に、当該障害給付年金に係る第七条第八項の規定により計算された金額を当該障害給付年金に係る加重後の障害の障害等級に応ずる同条第三項の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額
障害給付年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。 この場合において、障害給付年金差額一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
一 障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
二 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
第十条第二項の規定は障害給付年金差額一時金の額について、第十条の五第三項、第十条の七第一項及び第二項並びに第十二条の規定は障害給付年金差額一時金の支給について準用する。 この場合において、第十条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第一項及び第二項」と、「同項」とあるのは「同条第一項又は第二項」と、第十条の五第三項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「附則第二条第三項第二号」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
この政令による改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(以下「旧令」という。)の規定による第一種障害給付及び休業給付のうち昭和四十二年四月一日(以下「適用日」という。)の前日までの間に係る分並びに旧令の規定による第二種障害給付、遺族給付及び葬祭給付のうちその給付すべき事由が適用日の前日までに生じたものの支給については、なお従前の例による。
改正後の第五条第二項及び第三項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付の事由が生じた給付並びに施行日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で施行日以後の期間について支給すべきものの給付基礎額について適用し、その他の給付の給付基礎額については、なお従前の例による。