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電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律

電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年法律第百七十一号

OVERVIEW

電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十八年法律第百七十一号
公布日
19530807
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律の現行条文

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正式条文

この法律は、電気事業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業及び同項第十四号に規定する発電事業(その営む事業の事業主又はその営む事業に従事する者が次条に規定する禁止行為を行うことにより、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する発電事業者(同項第十五号に規定する発電事業者をいう。)が営むものに限る。)をいう。以下同じ。)及び石炭鉱業の特殊性並びに国民経済及び国民の日常生活に対する重要性に鑑み、公共の福祉を擁護するため、これらの事業について、争議行為の方法に関して必要な措置を定めるものとする。

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

正式条文

電気事業の事業主又は電気事業に従事する者は、争議行為として、電気の正常な供給を停止する行為その他電気の正常な供給に直接に障害を生ぜしめる行為をしてはならない。

正式条文

石炭鉱業の事業主又は石炭鉱業に従事する者は、争議行為として、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)に規定する保安の業務の正常な運営を停廃する行為であつて、鉱山における人に対する危害、鉱物資源の滅失若しくは重大な損壊、鉱山の重要な施設の荒廃又は鉱害を生ずるものをしてはならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年法律第百七十一号」です。

「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19530807 です。

「電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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