特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定める特定飼料等の種類に従い、その事業場ごとに、農林水産大臣の登録を受けることができる。
前項の登録を受けようとする特定飼料等製造業者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三 当該特定飼料等を製造する事業場の名称及び所在地
四 当該特定飼料等の製造のための設備であつて農林水産省令で定めるもの(以下「特定飼料等製造設備」という。)の名称、性能及び数
五 当該特定飼料等の検査のための設備であつて農林水産省令で定めるもの(以下「特定飼料等検査設備」という。)の名称、性能及び数
六 当該特定飼料等の製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織に関する事項であつて農林水産省令で定めるもの
前項の申請書には、当該特定飼料等の検査を行う方法を定める規程(以下「特定飼料等検査規程」という。)、事業場の図面その他の農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。
第二項の規定により申請をした特定飼料等製造業者は、当該事業場における特定飼料等製造設備、特定飼料等検査設備、製造管理及び品質管理の方法並びに検査のための組織並びに第九条第五号の検査の方法について、農林水産大臣が行う検査を受けなければならない。 ただし、同項の申請書に第十条第二項の書面を添えたときは、この限りでない。
この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第四項及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧法第四条第二項の規定に基づき検定に関する業務の一部(規格適合表示を付することを含む。以下同じ。)を行っている規格設定飼料の製造業者(新法第二十九条第一項の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から一年を経過する日までの間は、旧法第四条第二項、第五条、第五条の二、第七条、第二十四条及び第二十四条の三(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧法第四条第二項中「検査所、都道府県又は前項の農林水産大臣が指定した者」とあるのは、「都道府県又は飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第六条の規定により改正法第一条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二十七条第一項の登録を受けているものとみなされた者(その者が引き続き同項の登録を受けた場合を含む。)」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
この法律の施行の際現に旧法第七条の二第一項の規定に基づき検定に関する業務の一部を行っている規格設定飼料に係る外国製造業者(新法第三十条第一項の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。)については、施行日から一年を経過する日までの間は、旧法第七条の二から第七条の五まで、第二十四条及び第二十四条の三(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、旧法第七条の二第一項中「検査所又は第四条第一項の農林水産大臣が指定した者」とあるのは、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第六条の規定により改正法第一条の規定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二十七条第一項の登録を受けているものとみなされた者(その者が引き続き同項の登録を受けた場合を含む。)」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第一項の規格設定飼料の製造業者及び前項の規格設定飼料に係る外国製造業者に対する新法第二十八条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「次条第二項」とあるのは「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「旧法」という。)第四条第二項若しくは第五条第一項」と、「第三十条第二項」とあるのは「改正法附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第七条の二第一項若しくは第二項」とする。
第二項の規格設定飼料に係る外国製造業者により付された表示についての新法第三十一条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「登録外国規格設定飼料製造業者によりその登録」とあるのは、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第七十四号。以下「改正法」という。)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第七条の二第一項又は第二項の規定に基づき規格適合表示を付することができる外国製造業者により同条第一項の承認又は同条第二項の認定」とする。
この法律の施行前に旧法第五条第一項の規定により規格適合表示が付された規格設定飼料(第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第一項の規定により規格適合表示が付されたものを含む。)については、同条第二項及び第三項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、施行日から一年を経過する日後も、なおその効力を有する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
この法律の施行前に旧法第七条の二第二項の規定により規格適合表示が付された規格設定飼料(第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第二項の規定により規格適合表示が付されたものを含む。)については、旧法第七条の四において準用する旧法第五条第二項及び第三項(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定は、施行日から一年を経過する日後も、なおその効力を有する。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。