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財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律

財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年法律第二百二十四号

OVERVIEW

財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十八年法律第二百二十四号
公布日
19530817
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この法律は、経営及び労働の諸条件の改善のための労働科学に関する研究及び調査に係る事業の発達に資するため、財団法人労働科学研究所(昭和二十年十一月三十日に財団法人労働科学研究所という名称で設立された法人をいい、以下「財団」という。)に対する助成について規定するものとする。

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

正式条文

政府は、財団に対し、財団が行う前条に規定する事業の用に供するため、他の法令の規定にかかわらず、この法律施行の際国有財産台帳上東京都世田谷区祖師谷二丁目千二百二十六番地所在の国有財産たる施設並びに当該施設の用に供し、及び当該施設に備え付けられている動産(これらの施設及び動産の従物を含む。以下同じ。)を譲与することができる。

正式条文

財団は、前条の規定により譲与を受けた財産を、文部科学大臣の許可を得ないで第一条に規定する事業の用以外の用に供してはならない。

前条の規定による譲与の所管大臣は、財団が、前項の規定に違反し、その他譲与の条件に違反したときは、文部科学大臣の意見を聴いて、当該譲与に係る契約を解除することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年法律第二百二十四号」です。

「財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19530817 です。

「財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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