農山漁村電気導入促進法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める法人は、農業協同組合、農業協同組合連合会、土地改良区、土地改良区連合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会及び水産業協同組合とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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昭和二十八年政令第四十号
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この条文は、農山漁村電気導入促進法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める法人に関する要件・効果を定めています。
農山漁村電気導入促進法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める法人は、農業協同組合、農業協同組合連合会、土地改良区、土地改良区連合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会及び水産業協同組合とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この条文は、法第七条の規定による指導に関する権限・許容要件を定めています。
法第七条の規定による指導は、同条に規定する農林漁業団体が発電施設又は送電配電施設の経済的かつ合理的な建設、維持、管理又は利用をすることができるように行うものとする。
この条文は、法第七条に規定する指導の事務のうち、次に掲げる法人に対するものに関する要件・効果を定めています。
法第七条に規定する指導の事務のうち、次に掲げる法人に対するものは、都道府県知事が行うこととする。
一 第一条に規定する法人でその地区が一の都道府県の区域を超えないもの
二 前号に掲げる法人が主たる出資者となつている法人で農林水産省令で定めるもの
この条文は、法第五条又に関する要件・効果を定めています。
法第五条又は第八条第二項の規定により交付する補助金の額は、それぞれ法第五条又は第八条第二項に規定する経費の二分の一以内とする。
この条文は、法第九条第二項の裁定を申請しようとする者に関する義務を定めています。
法第九条第二項の裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に同項の農林水産大臣の認定を受けたことを証する書面を添え、その申請に係る発電施設又は送電配電施設の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 法第六条第一号、第三号及び第四号に掲げる事項
三 電気事業者との協議の経過
四 裁定を受けようとする事項
五 その他経済産業省令で定める事項
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法令番号は「昭和二十八年政令第四十号」です。
公布日は 19530324 です。
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