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農山漁村電気導入促進法施行令

農山漁村電気導入促進法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年政令第四十号

OVERVIEW

農山漁村電気導入促進法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十八年政令第四十号
公布日
19530324
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

農山漁村電気導入促進法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

農山漁村電気導入促進法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める法人は、農業協同組合、農業協同組合連合会、土地改良区、土地改良区連合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会及び水産業協同組合とする。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

法第七条の規定による指導は、同条に規定する農林漁業団体が発電施設又は送電配電施設の経済的かつ合理的な建設、維持、管理又は利用をすることができるように行うものとする。

正式条文

法第七条に規定する指導の事務のうち、次に掲げる法人に対するものは、都道府県知事が行うこととする。

一 第一条に規定する法人でその地区が一の都道府県の区域を超えないもの

二 前号に掲げる法人が主たる出資者となつている法人で農林水産省令で定めるもの

正式条文

法第五条又は第八条第二項の規定により交付する補助金の額は、それぞれ法第五条又は第八条第二項に規定する経費の二分の一以内とする。

正式条文

法第九条第二項の裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に同項の農林水産大臣の認定を受けたことを証する書面を添え、その申請に係る発電施設又は送電配電施設の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

一 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名

二 法第六条第一号、第三号及び第四号に掲げる事項

三 電気事業者との協議の経過

四 裁定を受けようとする事項

五 その他経済産業省令で定める事項

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

農山漁村電気導入促進法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「農山漁村電気導入促進法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年政令第四十号」です。

「農山漁村電気導入促進法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19530324 です。

「農山漁村電気導入促進法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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