麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)第二条第一項第四十号の政令で定める麻薬向精神薬原料は、次のとおりとする。
一 N―アセチルアントラニル酸及びその塩類
二 四―アニリノピペリジン及びその塩類
三 四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類
四 イソサフロール
五 エチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
六 エルゴタミン及びその塩類
七 エルゴメトリン及びその塩類
八 過マンガン酸カリウム
九 サフロール
十 一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類
十一 一・一―ジメチルエチル=ピペリジン―四―オン―一―カルボキシラート及びその塩類
十二 一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
十三 ピペリジン―四―オン及びその塩類
十四 ピペロナール
十五 N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類
十六 一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類
十七 ブチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
十八 プロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
十九 無水酢酸
二十 一―メチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十一 一―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十二 二―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十三 メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
二十四 二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類
二十五 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン
二十六 リゼルギン酸及びその塩類
二十七 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
この政令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第一条ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。