この政令及び金管理法(以下「法」という。)に基き、又は法を実施するため定める省令において、「金鉱物」、「粗金」及び「金地金」とは、それぞれ法第二条に規定する金鉱物、粗金及び金地金をいう。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
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昭和二十八年政令第百四十八号
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この条文は、この政令及び金管理法(以下「法」という。)に基き、又に関する要件・効果を定めています。
この政令及び金管理法(以下「法」という。)に基き、又は法を実施するため定める省令において、「金鉱物」、「粗金」及び「金地金」とは、それぞれ法第二条に規定する金鉱物、粗金及び金地金をいう。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この条文は、法第三条第一項に規定する政令で定める金量に関する要件・効果を定めています。
法第三条第一項に規定する政令で定める金量は、金鉱物の製錬又は採取により同一月中に新たに取得した粗金の総量中に含まれる金量(以下「基本金量」という。)の百分の五に相当する金量とする。 但し、基本金量の百分の五に相当する金量に十グラム未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
この条文は、金鉱物を輸入した者に関する義務を定めています。
金鉱物を輸入した者が、輸入契約の定めるところにより、当該金鉱物の製錬によつて取得された粗金を精製して得られる金地金の全部又は一部を当該契約の相手方に輸出しなければならない場合において、当該粗金を取得した者が、法第三条に規定する期限内に財務大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた金量を当該粗金を取得した日の属する月中に新たに取得した粗金の総量中に含まれる金量から控除して得た金量をその月分の基本金量とみなして、前条の規定を適用する。
法第三条第一項に規定する者が、同条の規定により、新たに取得した粗金を金地金に精製して政府に売却する前に、災害その他やむを得ない事由により当該粗金又は当該粗金の精製により得られた金地金の全部又は一部を喪失した場合において、その者が財務大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた粗金又は金地金の金量をその者が当該粗金を取得した日の属する月中に新たに取得した粗金の量又は当該粗金中に含まれる金量から控除して得た粗金の量又は金量を、それぞれその月分の新たに取得した粗金の総量又は基本金量とみなして、前条の規定を適用する。
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法令番号は「昭和二十八年政令第百四十八号」です。
公布日は 19530801 です。
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