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ARTICLES臨時船舶建造調整法施行令の現行条文
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第一条
この条文は、臨時船舶建造調整法第二条の政令で定める船舶に関する権限・許容要件を定めています。
正式条文
臨時船舶建造調整法第二条の政令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 ただし、貨車航送船、海底電線敷設船その他国土交通省令で定める船舶を除く。
一 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の規定により遠洋区域又は近海区域において十二人をこえる旅客を運搬することができる構造を有する船舶
二 貨物の運搬を主要な業務とすることができる構造を有する船舶(もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶を含む。)
三 母船式漁業における母船としての業務に従事することができる構造を有する船舶
第二条
この条文は、臨時船舶建造調整法第二条の政令で定める重要な改造に関する適用範囲・例外を定めています。
正式条文
臨時船舶建造調整法第二条の政令で定める重要な改造は、船舶につき、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更を生ずる改造とする。 ただし、第二号又は第三号に掲げる事項に変更を生ずる改造にあつては、国土交通省令で定めるトン数以上の総トン数又は載荷重量トン数の変更を生ずる場合に限る。