AI STUDY DIGITAL LAW

臨時船舶建造調整法施行令

臨時船舶建造調整法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年政令第百八十八号

OVERVIEW

臨時船舶建造調整法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十八年政令第百八十八号
公布日
19530813
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

臨時船舶建造調整法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

臨時船舶建造調整法第二条の政令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。 ただし、貨車航送船、海底電線敷設船その他国土交通省令で定める船舶を除く。

一 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の規定により遠洋区域又は近海区域において十二人をこえる旅客を運搬することができる構造を有する船舶

二 貨物の運搬を主要な業務とすることができる構造を有する船舶(もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶を含む。)

三 母船式漁業における母船としての業務に従事することができる構造を有する船舶

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

正式条文

臨時船舶建造調整法第二条の政令で定める重要な改造は、船舶につき、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更を生ずる改造とする。 ただし、第二号又は第三号に掲げる事項に変更を生ずる改造にあつては、国土交通省令で定めるトン数以上の総トン数又は載荷重量トン数の変更を生ずる場合に限る。

一 国土交通省令で定める用途の別

二 総トン数

三 載荷重量トン数

四 主機関の種類、数又は連続最大出力

五 速力

六 航行区域

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

臨時船舶建造調整法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「臨時船舶建造調整法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年政令第百八十八号」です。

「臨時船舶建造調整法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19530813 です。

「臨時船舶建造調整法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

AI STUDY MENU

SERVICES