輸出入取引審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、令和六年七月一日から施行する。
輸出入取引審議会令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和二十八年政令第二百五十号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
この条文は、輸出入取引審議会(以下「審議会」という。)に関する権限・許容要件を定めています。
輸出入取引審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、令和六年七月一日から施行する。
この条文は、委員に関する要件・効果を定めています。
委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
この条文は、委員の任期に関する権限・許容要件を定めています。
委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
委員及び専門委員は、非常勤とする。
この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
一 輸出入取引審議会
この条文は、審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。 会長に関する要件・効果を定めています。
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
この条文は、審議会に関する権限・許容要件を定めています。
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
この条文は、審議会に関する禁止・制限を定めています。
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
前二項の規定は、部会の議事に準用する。
この条文は、審議会に関する権限・許容要件を定めています。
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
この条文は、審議会の庶務に関する要件・効果を定めています。
審議会の庶務は、経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易管理課において処理する。
この条文は、この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項に関する要件・効果を定めています。
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
輸出入取引審議会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和二十八年政令第二百五十号」です。
公布日は 19530831 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。