正式条文
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和二十八年政令第二百六十号
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この条文は、この政令に関する要件・効果を定めています。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和二十八年政令第二百六十号」です。
公布日は 19530831 です。
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