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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年政令第二百六十四号

OVERVIEW

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十八年政令第二百六十四号
公布日
19530901
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令の現行条文

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年政令第二百六十四号」です。

「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19530901 です。

「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第二項の審査官の指定に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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