DIGITAL LAW / LAW INDEX

地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則

地方税法第三百八十九条第一項の規定により道府県知事又は総務大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則の条文を一覧で確認できます。各条文ページでは正式条文、わかりやすい解説、関連法令・条文、確認済み判例をまとめています。

条文が見つかりません。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ