理科教育振興法(以下「法」という。)第九条第一項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
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昭和二十九年政令第三百十一号
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この条文は、理科教育振興法(以下「法」という。)第九条第一項の審議会等で政令で定めるものに関する要件・効果を定めています。
理科教育振興法(以下「法」という。)第九条第一項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この条文は、法第九条第一項の規定に基づき同項第一号に掲げる設備について政令で定める基準に関する要件・効果を定めています。
法第九条第一項の規定に基づき同項第一号に掲げる設備について政令で定める基準は、学校の種類別及び部別に応じ、別表第一から第三までに掲げる設備で理科教育(法第二条に規定する「理科教育」をいう。)のために通常必要なものとする。
前項の基準に関する細目は、中央教育審議会の議を経て、文部科学省令で定める。
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法令番号は「昭和二十九年政令第三百十一号」です。
公布日は 19541216 です。
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