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財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律

財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十年法律第八十号

OVERVIEW

財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和三十年法律第八十号
公布日
19550722
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

政府は、この法律の施行の際現に東京都に主たる事務所を有する財団法人日本海員会館(以下「財団」という。)に対し、財団が行う船員の福利厚生に関する事業の用に供させるため、他の法令の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に財団に使用させている国有の財産を譲与することができる。

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

正式条文

財団は、前条の規定により譲与を受けた財産を、国土交通大臣の許可を受けないで、同条に規定する事業の用以外の用に供してはならない。

財団は、前条の規定により譲与を受けた財産が老朽その他の事由により同条に規定する事業の用に供することができなくなつたときは、国土交通大臣の許可を受けて、その財産を処分することができる。

正式条文

財団が解散しようとするときは、第一条の規定により譲与を受けた財産の処分については、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

正式条文

第一条の規定による譲与の所管大臣は、財団が前二条の規定に違反し、又は当該譲与の条件に違反したときは、国土交通大臣の意見を聞いて、当該譲与に係る契約を解除することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十年法律第八十号」です。

「財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19550722 です。

「財団法人日本海員会館に対する国有の財産の譲与に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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