海外交流審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十六年八月一日から施行する。
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昭和三十年政令第百十一号
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この条文は、海外交流審議会(以下「審議会」という。)に関する適用範囲・例外を定めています。
海外交流審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十六年八月一日から施行する。
この条文は、審議会に、会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。 会長に関する要件・効果を定めています。
審議会に、会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を行う。
この条文は、委員に関する適用範囲・例外を定めています。
委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、非常勤とする。
この政令の施行の日の前日において従前の外務省の海外移住審議会の委員である者の任期は、第五条の規定による改正前の海外移住審議会令第四条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。
この条文は、審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要に関する権限・許容要件を定めています。
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
臨時委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
臨時委員は、非常勤とする。
この条文は、審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことに関する権限・許容要件を定めています。
審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、非常勤とする。
この条文は、審議会に、幹事を置く。 幹事に関する要件・効果を定めています。
審議会に、幹事を置く。
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、外務大臣が任命する。
幹事は、審議会の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
幹事は、非常勤とする。
この条文は、審議会に関する権限・許容要件を定めています。
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
この条文は、審議会の庶務に関する要件・効果を定めています。
審議会の庶務は、外務省領事局政策課において処理する。
この条文は、審議会に関する禁止・制限を定めています。
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
審議会の議事は、委員及び当該議事に関係のある臨時委員で会議に出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この条文は、この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項に関する要件・効果を定めています。
この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
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法令番号は「昭和三十年政令第百十一号」です。
公布日は 19550711 です。
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