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関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令

関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十年政令第二百三十七号

OVERVIEW

関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十年政令第二百三十七号
公布日
19550910
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

関税定率法(以下「法」という。)第五条の規定により関税についての便益を受けることができる国(その一部である地域を含む。以下同じ。)は、別表に掲げる国とする。

この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。 ただし、第三条、第四条、第六条、第八条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十七条の規定並びに附則第三条の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する日から施行する。

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

正式条文

法第五条の規定により関税についての便益を受けることができる貨物は、別表に掲げる国の生産に係る貨物のうち、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表に掲げる貨物とする。

正式条文

前条に規定する同譲許表に掲げる貨物に対して課する関税の税率は、当該貨物の区分に応じ、同譲許表に定める税率とする。

前項の規定は、同項に定める税率より低い税率を定める法令の規定の適用を妨げない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十年政令第二百三十七号」です。

「関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19550910 です。

「関税定率法第五条の規定による便益関税の適用に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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