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海上運送法施行令

海上運送法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十年政令第二百七十六号

OVERVIEW

海上運送法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十年政令第二百七十六号
公布日
19551007
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

海上運送法施行令の現行条文

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正式条文

海上運送法(次条第五号を除き、以下「法」という。)第三十九条の二十六第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。

一 銀行

二 長期信用銀行

三 信用金庫及び信用金庫連合会

四 信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)

五 労働金庫及び労働金庫連合会

六 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)

七 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行うものに限る。)

八 農林中央金庫

九 株式会社商工組合中央金庫

十 株式会社日本政策投資銀行

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

正式条文

法第三十九条の二十六第四項第一号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

一 農業協同組合法

二 水産業協同組合法

三 中小企業等協同組合法

四 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)

五 海上運送法

六 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)

七 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)

八 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)

九 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)

十 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)

十一 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)

十二 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)

十三 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)

この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

正式条文

法第三十九条の二十四に規定する導入促進円滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三十条第一項並びに第三十一条第一項及び第二項の規定の適用については、同令第三十条第一項中「法第五十九条第一項」とあるのは「海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十九条の三十五第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」と、同令第三十一条第一項各号及び第二項中「法第五十九条第一項」とあるのは「海上運送法第三十九条の三十五第二項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項」とする。

正式条文

法第四十五条の四第一項の政令で定める国土交通大臣の職権は、次に掲げる職権とする。

一 一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、貨物定期航路事業又は不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における貨物定期航路事業及び不定期航路事業を除く。)に関する法第二章(第二十四条から第二十七条までを除く。)に規定する職権

二 法第二章の二第一節(第三十二条の三第二項から第四項まで及び第三十二条の七第二項から第四項までを除く。)に規定する職権

三 法第三十三条において準用する法第二十三条第一項及び第二項に規定する職権

四 法第三十八条第三項、第四項、第八項及び第九項に規定する職権

五 法第四十四条において準用する法第二章(第二十四条から第二十七条までを除く。)に規定する職権

法第二十四条第一項(法第三十三条及び第四十四条において準用する場合並びに法第四十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十五条第一項及び第三十七条の六第一項(これらの規定を法第四十四条において準用する場合を含む。)並びに第三十八条の五第一項に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)も行うことができる。

法第四十五条の四第二項の政令で定める国土交通大臣の職権は、国土交通省令で定める運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の管轄区域内に所在する船舶に関する第一項第四号に掲げる職権とする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

海上運送法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「海上運送法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十年政令第二百七十六号」です。

「海上運送法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19551007 です。

「海上運送法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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