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自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令

自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十年政令第三百十六号

OVERVIEW

自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十年政令第三百十六号
公布日
19551201
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)第七十八条の規定により保険会社又は組合が納付しなければならない自動車事故対策事業賦課金の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

一 自動車損害賠償保障事業に必要な費用に充てるものとして、締結した責任保険又は責任共済の契約ごとに、別表第一の式により算出した金額

二 被害者保護増進等事業に必要な費用に充てるものとして、別表第二の式により算出した金額を基礎として、自動車の運行によつて他人の生命又は身体が害された場合における自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第九条に規定する自動車の種別ごとの損害の状況を勘案して、締結した責任保険又は責任共済の契約ごとに国土交通大臣が告示で定める金額

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第三条から第十三条までの規定は、法附則第一条ただし書の規定による施行の日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

正式条文

法第七十九条の規定により政府が徴収することができる過怠金の金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

一 前条第一号に掲げる金額に対応するものとして、自動車一両ごとに、別表第三の式により算出した金額

二 前条第二号に掲げる金額に対応するものとして、自動車一両ごとに、同号に規定する国土交通大臣が告示で定める金額の一年分に相当する金額として国土交通大臣が告示で定める金額

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十年政令第三百十六号」です。

「自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19551201 です。

「自動車事故対策事業賦課金等の金額を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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