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積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十一年法律第七十二号

OVERVIEW

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和三十一年法律第七十二号
公布日
19560414
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の現行条文

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正式条文

この法律は、積雪寒冷の度が特にはなはだしい地域における道路の交通を確保するため、当該地域内の道路につき、除雪、防雪及び凍雪害の防止について特別の措置を定め、もつてこれらの地域における産業の振興と民生の安定に寄与することを目的とする。

この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

この法律は、公布の日から施行する。

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

正式条文

この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。

この法律で「道路管理者」とは、道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。

第一条から第八条まで並びに附則第六条及び第九条の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

一 次に掲げる法律の規定 平成二十二年度の予算に係る国の負担(平成二十一年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成二十二年度に支出される国の負担及び平成二十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び平成二十二年度の歳出予算に係る国の負担で平成二十三年度以降の年度に繰り越されるもの イ及びロ 略 ハ 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第二項

正式条文

国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため、同条に規定する地域内において道路の交通の確保が特に必要であると認められる道路を指定しなければならない。

前項の指定は、積雪又は寒冷の度、道路の重要性その他の事情を勘案して政令で定める基準に従つて行うものとする。

国土交通大臣は、第一項の指定をした場合には、当該道路の路線名及び区間を官報で公示しなければならない。

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

正式条文

国土交通大臣は、昭和四十八年度以降の毎五箇年を各一期として、当該期間中の前条の規定により指定された道路に関する積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画(以下「道路交通確保五箇年計画」という。)の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。

国土交通大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、道路交通確保五箇年計画を関係都道府県知事に通知しなければならない。

前二項の規定は、道路交通確保五箇年計画を変更しようとする場合に準用する。

正式条文

道路交通確保五箇年計画は、次に掲げる事項につき定めなければならない。

一 除雪(除雪機械の整備を含む。次条において同じ。)に関する事項

二 防雪に関する事項

三 凍雪害の防止(流雪溝こうの整備を含む。以下同じ。)に関する事項

正式条文

国は、道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)が道路交通確保五箇年計画に基づいて実施する除雪、防雪又は凍雪害の防止に係る事業に要する費用については、道路法(第八十八条を除く。)及び道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、除雪に係るものにあつてはその三分の二を、防雪又は凍雪害の防止に係るものにあつてはその十分の六を道路管理者に対して補助するものとする。

正式条文

道路管理者が道路交通確保五箇年計画に基いて実施する除雪、防雪又は凍雪害の防止に係る事業については、この法律に定めるものを除くほか、道路法の規定の適用があるものとする。 この場合において、当該除雪又は防雪に係る事業に関しては、道路法第六十一条第一項中「道路に関する工事」とあるのは「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第四条第一項に規定する道路交通確保五箇年計画に基いて実施される除雪又は防雪に係る事業」と、「当該工事」とあるのは「当該除雪又は防雪に係る事業」と読み替えて、同条の規定及び同条に係る道路法のその他の規定を適用する。

正式条文

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

正式条文

政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十一年法律第七十二号」です。

「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法」はいつ公布されましたか?

公布日は 19560414 です。

「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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