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ARTICLES農業改良資金融通法施行令の現行条文
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第一条
この条文は、農業改良資金融通法(以下「法」という。)第三条第一項第二号の政令で定める金融機関に関する要件・効果を定めています。
正式条文
農業改良資金融通法(以下「法」という。)第三条第一項第二号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。
この政令は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。
この政令は、農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
第二条
この条文は、株式会社日本政策金融公庫又に関する義務を定めています。
正式条文
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法第九条第一項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣(沖縄振興開発金融公庫にあつては、内閣総理大臣。以下同じ。)の定めるところにより、当該利子補給契約に係る法第三条第一項各号の貸付けの貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。