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農業改良資金融通法施行令

農業改良資金融通法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十一年政令第百三十一号

OVERVIEW

農業改良資金融通法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十一年政令第百三十一号
公布日
19560512
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

農業改良資金融通法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

農業改良資金融通法(以下「法」という。)第三条第一項第二号の政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用協同組合及び農林中央金庫とする。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。

この政令は、平成十年四月一日から施行する。

この政令は、農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。

この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

正式条文

株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、政府と法第九条第一項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣(沖縄振興開発金融公庫にあつては、内閣総理大臣。以下同じ。)の定めるところにより、当該利子補給契約に係る法第三条第一項各号の貸付けの貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

農業改良資金融通法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「農業改良資金融通法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十一年政令第百三十一号」です。

「農業改良資金融通法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19560512 です。

「農業改良資金融通法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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