AI STUDY DIGITAL LAW

私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律

私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十二年法律第十八号

OVERVIEW

私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和三十二年法律第十八号
公布日
19570330
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この法律は、私立大学における学術の研究を促進するため、私立大学の研究設備の購入に要する経費について、国が補助を行うこととし、もつてわが国の学術の振興に寄与することを目的とする。

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。

この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

この法律は、公布の日から施行する。

正式条文

国は、学校法人に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その学校法人の設置する大学(短期大学を除く。)が行う学術の基礎的研究に必要な機械、器具、標本、図書その他の設備の購入に要する経費の三分の二以内を補助することができる。

正式条文

削除

正式条文

第二条の規定により国が学校法人に対し補助をする場合においては、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条から第十三条までの規定の適用があるものとする。

正式条文

この法律の施行前に、附則第七条の規定による改正前の産業教育振興法第十九条の規定、附則第八条の規定による改正前の理科教育振興法第九条の規定、附則第九条の規定による改正前の高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第九条の規定、附則第十条の規定による改正前の私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律第二条の規定、附則第十一条の規定による改正前のスポーツ振興法第二十条の規定又は前条の規定による改正前の激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第十七条の規定により、学校法人又は学校法人以外の私立の学校の設置者に対してした補助に関しては、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十二年法律第十八号」です。

「私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19570330 です。

「私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

AI STUDY MENU

SERVICES