AI STUDY DIGITAL LAW

特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律

特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十二年法律第百十八号

OVERVIEW

特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和三十二年法律第百十八号
公布日
19570520
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この法律は、特別支援学校における教育の特殊性にかんがみ、特別支援学校の幼稚部及び高等部において学ぶ幼児及び生徒の心身の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改善に寄与するため、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、かつ、その普及充実を図ることを目的とする。

この法律は、公布の日から施行する。

この法律は、公布の日から施行する。

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

正式条文

この法律で「学校給食」とは、特別支援学校の幼稚部又は高等部において、その幼児又は生徒に対して実施される給食をいう。

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

正式条文

特別支援学校の設置者は、当該学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。

正式条文

国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。

正式条文

学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、特別支援学校の設置者の負担とする。

前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費は、学校給食を受ける幼児又は生徒の保護者等(幼児又は未成年の生徒については学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。)の負担とする。

正式条文

学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第八条及び第九条の規定は、学校給食の実施について準用する。

正式条文

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十二年法律第百十八号」です。

「特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19570520 です。

「特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

AI STUDY MENU

SERVICES