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ARTICLES特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律の現行条文
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第一条
この条文は、この法律に関する要件・効果を定めています。
正式条文
この法律は、特別支援学校における教育の特殊性にかんがみ、特別支援学校の幼稚部及び高等部において学ぶ幼児及び生徒の心身の健全な発達に資し、あわせて国民の食生活の改善に寄与するため、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、かつ、その普及充実を図ることを目的とする。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条
この条文は、この法律で「学校給食」とに関する要件・効果を定めています。
正式条文
この法律で「学校給食」とは、特別支援学校の幼稚部又は高等部において、その幼児又は生徒に対して実施される給食をいう。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第三条
この条文は、特別支援学校の設置者に関する義務を定めています。
正式条文
特別支援学校の設置者は、当該学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。
第四条
この条文は、国及び地方公共団体に関する義務を定めています。
正式条文
国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない。
第五条
この条文は、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものに関する要件・効果を定めています。
正式条文
学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食の運営に要する経費のうち政令で定めるものは、特別支援学校の設置者の負担とする。
前項に規定する経費以外の学校給食に要する経費は、学校給食を受ける幼児又は生徒の保護者等(幼児又は未成年の生徒については学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。)の負担とする。
第六条
この条文は、学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第八条及び第九条の規定に関する要件・効果を定めています。
正式条文
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第八条及び第九条の規定は、学校給食の実施について準用する。
第七条
この条文は、この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項に関する要件・効果を定めています。
正式条文
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、政令で定める。