特別とん税法(以下「法」という。)第四条第二項(船長以外の者による納付)に規定する承認の申請は、とん税法施行令(昭和三十二年政令第四十八号)第一条(船長以外の者を納税義務者とする場合の承認の申請手続)の規定による申請をする際にあわせてしなければならない。
特別とん税法施行令の現行条文
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第一条
この条文は、特別とん税法(以下「法」という。)第四条第二項(船長以外の者による納付)に規定する承認の申請に関する義務を定めています。
第二条
この条文は、とん税法施行令第二条、第三条、第五条第二項から第四項まで及び第八条(申告及び納付の手続・更正又に関する要件・効果を定めています。
とん税法施行令第二条、第三条、第五条第二項から第四項まで及び第八条(申告及び納付の手続・更正又は決定の手続・とん税の納付前に出港する場合のとん税の納付手続等・税関長の権限の委任)の規定は、特別とん税について準用する。
第三条
この条文は、法第七条第一項(担保)の規定の適用に関する義務を定めています。
法第七条第一項(担保)の規定の適用がある場合において、とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第九条第一項(とん税の納付前に出港する場合の承認及び担保)の規定により担保を提供する者は、同条第二項(担保の種類及びその提供の手続等)の規定により提供する各担保物又は保証人の保証において、とん税額の八分の十に相当する特別とん税額をあわせて担保しなければならない。
とん税法施行令第六条(担保の提供の手続等)の規定は、法第七条第一項の規定により提供する担保について準用する。 この場合において、当該担保の提供の手続並びに当該担保による納付及びその公売、解除その他の手続は、同令第六条に定める手続その他とん税法第九条の担保に関する手続にあわせて行うものとする。
第四条
この条文は、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第九章(犯則事件の調査及び処分の手続)の規定に関する要件・効果を定めています。
関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第九章(犯則事件の調査及び処分の手続)の規定は、特別とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。