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特別とん税法施行令

特別とん税法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十二年政令第四十九号

OVERVIEW

特別とん税法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十二年政令第四十九号
公布日
19570331
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特別とん税法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

特別とん税法(以下「法」という。)第四条第二項(船長以外の者による納付)に規定する承認の申請は、とん税法施行令(昭和三十二年政令第四十八号)第一条(船長以外の者を納税義務者とする場合の承認の申請手続)の規定による申請をする際にあわせてしなければならない。

正式条文

とん税法施行令第二条、第三条、第五条第二項から第四項まで及び第八条(申告及び納付の手続・更正又は決定の手続・とん税の納付前に出港する場合のとん税の納付手続等・税関長の権限の委任)の規定は、特別とん税について準用する。

正式条文

法第七条第一項(担保)の規定の適用がある場合において、とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)第九条第一項(とん税の納付前に出港する場合の承認及び担保)の規定により担保を提供する者は、同条第二項(担保の種類及びその提供の手続等)の規定により提供する各担保物又は保証人の保証において、とん税額の八分の十に相当する特別とん税額をあわせて担保しなければならない。

とん税法施行令第六条(担保の提供の手続等)の規定は、法第七条第一項の規定により提供する担保について準用する。 この場合において、当該担保の提供の手続並びに当該担保による納付及びその公売、解除その他の手続は、同令第六条に定める手続その他とん税法第九条の担保に関する手続にあわせて行うものとする。

正式条文

関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第九章(犯則事件の調査及び処分の手続)の規定は、特別とん税に係る犯則事件の調査及び処分について準用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

特別とん税法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特別とん税法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十二年政令第四十九号」です。

「特別とん税法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19570331 です。

「特別とん税法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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