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積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十二年政令第百九十二号

OVERVIEW

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十二年政令第百九十二号
公布日
19570710
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条第一項の指定は、二月の積雪の深さの最大値の累年平均(最近五年以上の間における平均をいう。以下この条において同じ。)が五十センチメートル以上の地域又は一月の平均気温の累年平均が摂氏零度以下の地域内に存する道路で、その交通量が国土交通大臣が定める道路の交通量の基準に適合し、かつ、産業の振興又は民生の安定のため道路の交通の確保が特に必要であると認められるものについて行うものとする。

この政令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第六条の規定による国の補助は、同条に規定する事業に要する費用の額から、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書、第六十一条第一項又は第六十二条後段の規定に基づく負担金の額を控除した額について行うものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十二年政令第百九十二号」です。

「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19570710 です。

「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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