正式条文
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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昭和三十二年政令第二百七十五号
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この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
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法令番号は「昭和三十二年政令第二百七十五号」です。
公布日は 19570830 です。
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