ARTICLES駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令の現行条文
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第一条
この条文は、駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。)第二条本文に規定する政令で定める事由に関する要件・効果を定めています。
正式条文
駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「法」という。)第二条本文に規定する政令で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。
一 法第二条第一号又は第二号に掲げる者につき、その者が従事する業務の消滅又は業務量の減少
二 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基づき日本国に駐留していたアメリカ合衆国の軍隊(以下単に「アメリカ合衆国の軍隊」という。)がその維持のためにする調達に応じている個人又は法人に雇用される者につき、当該個人又は法人の責に帰すべからざる理由による当該調達の消滅又は調達量の減少
この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第二条
この条文は、法第二条第八号に規定する政令で定める者に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第二条第八号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「地位協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関が雇用する者
二 地位協定第二条又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第二条に基づき日本国がアメリカ合衆国に対し使用を許した施設及び区域内でアメリカ合衆国の軍隊がその維持のためにする調達に応じている個人又は法人が雇用する者であつて、当該施設又は区域内で当該調達に係る業務に従事するもの
三 前号に掲げる者のほか、個人又は法人がその事業場の一において、もつぱら、アメリカ合衆国の軍隊がその維持のためにする調達に応ずるための業務を行つている場合において、当該個人又は法人が雇用する者であつて当該事業場で業務に従事するもの
第三条の規定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令第七条の二から第七条の十までの規定は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)附則第二条第一項に規定する駐留軍関係離職者については、なおその効力を有する。
第三条
この条文は、中央駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「中央協議会」という。)に会長代理一人を置く。 会長代理に関する要件・効果を定めています。
正式条文
中央駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「中央協議会」という。)に会長代理一人を置く。
会長代理は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第四条
この条文は、専門委員に関する要件・効果を定めています。
正式条文
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
第五条
この条文は、中央協議会に、幹事二十人以内を置く。 幹事に関する要件・効果を定めています。
正式条文
幹事は、関係各行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。
幹事は、中央協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
第五条の二
この条文は、事務局に、事務局長、参事官一人その他所要の職員を置く。 事務局長に関する要件・効果を定めています。
正式条文
事務局に、事務局長、参事官一人その他所要の職員を置く。
参事官は、事務局長の命を受けて、局務の重要事項に係るものを総括整理する。
第六条
この条文は、この政令に定めるもののほか、議事の手続その他中央協議会の運営に関し必要な事項に関する要件・効果を定めています。
正式条文
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他中央協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
第七条
この条文は、法第九条第三項に規定する国の補助に関する手続・要件を定めています。
正式条文
法第九条第三項に規定する国の補助は、厚生労働大臣の定める基準に該当する都道府県又は市町村の駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「地方協議会」という。)で厚生労働大臣の承認を受けたものにつき、行うものとする。
前項の場合において、国が補助する額は、地方協議会の設置運営に要する経費のうち、厚生労働大臣が必要と認める経費の二分の一以内とする。
第八条
この条文は、法第十五条第一項に規定する政令で定める期間に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第十五条第一項に規定する政令で定める期間は、六月とする。
第八条の二
この条文は、法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める者に関する適用範囲・例外を定めています。
正式条文
法第十五条第二項第二号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
二 連合国の軍隊に労務を提供するために国が雇用していた者
三 連合国の軍隊、国際連合の軍隊又はこれらの軍隊の諸機関が雇用していた者(法第二条第六号に掲げる者を除く。)
四 奄美群島(鹿児島県大島郡の区域で北緯二十九度以南にあるものをいう。)において昭和二十七年四月二十八日から昭和二十八年十二月二十四日までの間にアメリカ合衆国の軍隊又はその諸機関が雇用していた者
五 小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。)において昭和二十七年四月二十八日から南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の前日までの間にアメリカ合衆国の軍隊又はその公認し、かつ、規制する海軍販売所若しくは社交クラブが雇用していた者
六 沖縄(硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。)において昭和二十七年四月二十八日から琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の前日までの間に軍関係離職者等臨時措置法(千九百六十九年立法第百四十七号)第二条第一号に掲げる者に該当していた者
第八条の三
この条文は、法第十五条第二項の在職期間の合算に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第十五条第二項の在職期間の合算は、同項の規定の適用を受ける者が同一の期間に重複して同項第一号又は前条各号に該当する者として在職していたときは、当該重複して在職していた期間については、当該重複していた在職のうちの一の在職に係る期間のみについて行なうものとする。
第八条の四
この条文は、法第十五条第四項及び第十七条第二項に規定する勤務を要しない日に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第十五条第四項及び第十七条第二項に規定する勤務を要しない日は、日曜日その他これに準ずる防衛省令で定める日とする。
第九条
この条文は、法第十五条第一項に規定する政令で定める理由に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第十五条第一項に規定する政令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
一 当該労働者が従事する業務の消滅又は業務量の減少
二 その他の人員整理及びこれに準ずるもので防衛大臣が財務大臣と協議して定めるもの
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。
第十条
この条文は、法第十五条第一項に規定する特別給付金の額に関する適用範囲・例外を定めています。
正式条文
法第十五条第一項に規定する特別給付金の額は、第一表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者に係る特別給付金の額は、第二表の第二欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額とする。
一 定年による退職の日以後再雇用された者で法第十五条第一項に規定する理由(前条第三号に掲げる理由を除く。)の発生に伴い離職を余儀なくされたもの
二 前条第二号に掲げる理由のうち防衛大臣が指定するものの発生に伴い離職を余儀なくされた者
第十一条
この条文は、法第十五条第一項の特別給付金の支給を受けようとする者に関する義務を定めています。
正式条文
法第十五条第一項の特別給付金の支給を受けようとする者は、特別給付金支給申請書を防衛大臣に提出しなければならない。
防衛大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、支給すべき特別給付金の有無を決定し、遅滞なく、当該申請者に通知しなければならない。 この場合において、支給すべき特別給付金があるときは、その額を併せて通知しなければならない。
第十二条
この条文は、前条第二項に規定する防衛大臣の権限に関する権限・許容要件を定めています。
正式条文
前条第二項に規定する防衛大臣の権限は、防衛省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
第十三条
この条文は、法及びこの政令に別段の定めのあるもののほか、特別給付金の支給について必要な事項に関する要件・効果を定めています。
正式条文
法及びこの政令に別段の定めのあるもののほか、特別給付金の支給について必要な事項は、防衛省令で定める。