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電話加入権質に関する臨時特例法施行令

電話加入権質に関する臨時特例法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十三年政令第百八十号

OVERVIEW

電話加入権質に関する臨時特例法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十三年政令第百八十号
公布日
19580623
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

電話加入権質に関する臨時特例法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

電話加入権質に関する臨時特例法(以下「法」という。)第二条の政令で定める金融機関は、銀行(日本銀行を除く。)及び労働金庫とする。

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

正式条文

電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱う電話取扱局に、法第五条第一項の原簿として電話加入権質原簿を備える。

電話加入権質原簿は、登録の請求書をつづつて調製し、つづつた請求書を登録用紙とする。

正式条文

電話加入権質原簿への登録は、電話加入権を目的とする質権の設定、変更、移転又は消滅について行う。

正式条文

電話加入権質原簿への登録に関する事務は、当該電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱う電話取扱局が取り扱う。

正式条文

登録の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一 当該電話加入権に係る電話の電話番号

二 請求者の氏名又は名称及び住所

三 登録の原因及びその日附

四 登録の目的

前項の請求書が質権の設定の登録に係るものであるときは、同項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

一 債権の額(質権が一定の金額を目的としない債権を担保するものであるときは、その限度額)

二 登録の原因に弁済期、利息、違約金又は賠償額その他の定があるときは、その定

三 質権設定者が債務者でないときは、その債務者の氏名又は名称及び住所

正式条文

登録は、電話加入権質原簿に登録請求書をつづり、これに登録を証する印を押してするものとする。

正式条文

利害関係人は、電話加入権質原簿の利害関係のある部分の閲覧を請求することができる。

正式条文

法及びこの政令で定めるもののほか、電話加入権質原簿及びその登録に関して必要な事項は、総務省令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

電話加入権質に関する臨時特例法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「電話加入権質に関する臨時特例法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十三年政令第百八十号」です。

「電話加入権質に関する臨時特例法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19580623 です。

「電話加入権質に関する臨時特例法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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