電話加入権質に関する臨時特例法(以下「法」という。)第二条の政令で定める金融機関は、銀行(日本銀行を除く。)及び労働金庫とする。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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昭和三十三年政令第百八十号
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この条文は、電話加入権質に関する臨時特例法(以下「法」という。)第二条の政令で定める金融機関に関する適用範囲・例外を定めています。
電話加入権質に関する臨時特例法(以下「法」という。)第二条の政令で定める金融機関は、銀行(日本銀行を除く。)及び労働金庫とする。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この条文は、要件・効果を定めています。
電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱う電話取扱局に、法第五条第一項の原簿として電話加入権質原簿を備える。
電話加入権質原簿は、登録の請求書をつづつて調製し、つづつた請求書を登録用紙とする。
この条文は、電話加入権質原簿への登録に関する要件・効果を定めています。
電話加入権質原簿への登録は、電話加入権を目的とする質権の設定、変更、移転又は消滅について行う。
この条文は、電話加入権質原簿への登録に関する事務に関する要件・効果を定めています。
電話加入権質原簿への登録に関する事務は、当該電話加入権に係る契約に関する事務を取り扱う電話取扱局が取り扱う。
この条文は、登録の請求書にに関する義務を定めています。
登録の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該電話加入権に係る電話の電話番号
二 請求者の氏名又は名称及び住所
三 登録の原因及びその日附
四 登録の目的
前項の請求書が質権の設定の登録に係るものであるときは、同項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 債権の額(質権が一定の金額を目的としない債権を担保するものであるときは、その限度額)
二 登録の原因に弁済期、利息、違約金又は賠償額その他の定があるときは、その定
三 質権設定者が債務者でないときは、その債務者の氏名又は名称及び住所
この条文は、登録に関する要件・効果を定めています。
登録は、電話加入権質原簿に登録請求書をつづり、これに登録を証する印を押してするものとする。
この条文は、利害関係人に関する権限・許容要件を定めています。
利害関係人は、電話加入権質原簿の利害関係のある部分の閲覧を請求することができる。
この条文は、法及びこの政令で定めるもののほか、電話加入権質原簿及びその登録に関して必要な事項に関する要件・効果を定めています。
法及びこの政令で定めるもののほか、電話加入権質原簿及びその登録に関して必要な事項は、総務省令で定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
電話加入権質に関する臨時特例法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和三十三年政令第百八十号」です。
公布日は 19580623 です。
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