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鉄道軌道整備法施行令

鉄道軌道整備法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十三年政令第二百五十六号

OVERVIEW

鉄道軌道整備法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十三年政令第二百五十六号
公布日
19580830
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

鉄道軌道整備法施行令の現行条文

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正式条文

鉄道軌道整備法(以下「法」という。)第八条第四項又は第五項の規定によりその経費を補助することができる災害復旧事業は、災害を受けた鉄道の施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。)を目的とする事業及び災害を受けた鉄道の施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする事業であつて、次に掲げるもの以外のものとする。

一 工事に要する費用に比してその効果が著しく小さいもの

二 維持工事とみるべきもの

三 設計の不備又は工事施行の粗漏によつて生じたものと認められる災害に係るもの

四 維持管理の方法が適当でなかつたことによつて生じたものと認められる災害に係るもの

前項の鉄道の施設の範囲は、次のとおりとする。

一 次に掲げる線路施設 イ 軌道(線路舗装を含む。) ロ 路盤 ハ 線路切取 ニ 線路築堤 ホ 土留擁壁 ヘ 橋 ト 伏せ樋び チ 排水溝 リ トンネル ヌ 防砂設備 ル 防雪設備 ヲ 防波設備

二 次に掲げる停車場施設 イ 転車台 ロ 遷車台 ハ 給水設備 ニ 給油設備 ホ 給炭設備 ヘ 乗降場 ト 貨物積卸場

三 次に掲げる運転保安施設 イ 信号扱所建物 ロ 閉塞装置 ハ 信号装置 ニ 連動装置 ホ 転轍てつ装置 ヘ 踏切保安装置

四 次に掲げる電気施設 イ 送電線路 ロ 饋き電線路 ハ 電車線路 ニ 配電線路 ホ 変電設備(変電所建物を含む。)

五 通信施設

六 鉄道車両

この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

正式条文

法第八条第四項又は第五項の規定による補助は、災害復旧事業に係る工事のため直接必要な本工事費及び附帯工事費についてするものとし、その補助率は、四分の一(災害を受けた鉄道の存する地域の交通手段の状況、当該鉄道に係る鉄道事業の事業構造の変更による経営の改善の見通しその他の事情を勘案して特に必要があると国土交通大臣が認める場合は、三分の一)以内において国土交通大臣が財務大臣と協議して定める率とする。

前項の本工事費及び附帯工事費には、購入その他これに準ずる方法のみによつて災害復旧事業を行う場合における購入費その他これに準ずる費用、応急工事が復旧工事の一部となる場合における当該応急工事に要した費用及び復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。

法第八条第五項第三号の政令で定める数は、一とする。

正式条文

法第十三条の割合は、年一割とする。

正式条文

法第十五条の割合は、年一割五分とする。

正式条文

法第十五条の二の割合は、資本金の総額に対し年五分とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

鉄道軌道整備法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「鉄道軌道整備法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十三年政令第二百五十六号」です。

「鉄道軌道整備法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19580830 です。

「鉄道軌道整備法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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