鉄道軌道整備法(以下「法」という。)第八条第四項又は第五項の規定によりその経費を補助することができる災害復旧事業は、災害を受けた鉄道の施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。)を目的とする事業及び災害を受けた鉄道の施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする事業であつて、次に掲げるもの以外のものとする。
一 工事に要する費用に比してその効果が著しく小さいもの
二 維持工事とみるべきもの
三 設計の不備又は工事施行の粗漏によつて生じたものと認められる災害に係るもの
四 維持管理の方法が適当でなかつたことによつて生じたものと認められる災害に係るもの
前項の鉄道の施設の範囲は、次のとおりとする。
一 次に掲げる線路施設 イ 軌道(線路舗装を含む。) ロ 路盤 ハ 線路切取 ニ 線路築堤 ホ 土留擁壁 ヘ 橋 ト 伏せ樋び チ 排水溝 リ トンネル ヌ 防砂設備 ル 防雪設備 ヲ 防波設備
二 次に掲げる停車場施設 イ 転車台 ロ 遷車台 ハ 給水設備 ニ 給油設備 ホ 給炭設備 ヘ 乗降場 ト 貨物積卸場
三 次に掲げる運転保安施設 イ 信号扱所建物 ロ 閉塞装置 ハ 信号装置 ニ 連動装置 ホ 転轍てつ装置 ヘ 踏切保安装置
四 次に掲げる電気施設 イ 送電線路 ロ 饋き電線路 ハ 電車線路 ニ 配電線路 ホ 変電設備(変電所建物を含む。)
五 通信施設
六 鉄道車両
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。