ARTICLES電波法関係手数料令の現行条文
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第一条
この条文は、この政令の規定の解釈に関してに関する手続・要件を定めています。
正式条文
この政令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
一 「基本送信機」とは、無線局が一台のみの送信機を有する場合には当該送信機を、二台以上の送信機を有する場合には空中線電力の最大のもの(船舶局又は航空機局にあつては、遭難自動通報設備及びレーダー以外の無線設備の送信機のうち空中線電力の最大のもの)の一をいう。
二 「レーダー」とは、ある特定の位置から反射され、又は再発射される無線信号と基準となる無線信号との比較を基礎として、位置を決定し、又は位置との関連における情報を取得するための無線設備をいう。
三 「多重無線設備」とは、多重通信を行うための無線設備をいう。
四 「テレビジョン」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を送り、又は受けるための通信設備をいう。
五 「テレビジョン基幹放送局」とは、電波を利用して、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像及びこれに伴う音声その他の音響を送る基幹放送局(文字、図形その他の影像(音声その他の音響を伴うものを含む。)又は信号を併せ送るものを含む。)をいう。
六 「電子申請等」とは、電波法(以下「法」という。)第百二条の十九第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同項各号に掲げる手続又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。
空中線電力五〇ワットを超えるレーダーは、この政令の適用に関しては、空中線電力五〇ワットの送信機とみなす。
空中線電力五〇〇ワット未満の多重無線設備(適合表示無線設備を除く。)又はテレビジョン(テレビジョン基幹放送局のテレビジョンを除く。)の送信機で五〇〇メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものは、この政令の適用に関しては、空中線電力五〇〇ワット(移動する無線局に係るもので空中線電力五〇ワット未満のものにあつては、空中線電力五〇ワット)の送信機とみなす。
振幅変調型式の電波を使用する無線電信で変調波について電鍵開閉操作が行われるものの送信機は、この政令の適用に関しては、当該操作につき、その規模が、当該送信機の当該操作に係る空中線電力に相当するワット数に四十分の十五を乗じて得たワット数のものとみなす。
この政令は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第二条
この条文は、法第六条の規定による免許を申請する者に関する義務を定めています。
正式条文
法第六条の規定による免許を申請する者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額とする。
電子申請等による場合における前項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
前二項の規定にかかわらず、法第十五条の総務省令で定める簡易な手続に従い、法第二十七条の十五第三項の認定計画に従つて開設する特定基地局の免許(再免許を除く。)の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、その基本送信機の規模に従い、電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局の免許を申請する場合にあつては次の甲表による額とし、移動受信用地上基幹放送をする特定基地局の免許を申請する場合にあつては次の乙表による額とする。
電子申請等による場合における前項の規定の適用については、同項の甲表中「二、八五〇」とあるのは「一、八〇〇」と、「三、四五〇」とあるのは「二、三〇〇」と、「五、三〇〇」とあるのは「三、三五〇」と、「八、二〇〇」とあるのは「五、七〇〇」と、「一四、八〇〇」とあるのは「一〇、六〇〇」と、同項の乙表中「六、一〇〇」とあるのは「四、五〇〇」と、「一九、二〇〇」とあるのは「一三、八〇〇」と、「二六、二〇〇」とあるのは「一八、六〇〇」と、「四五、六〇〇」とあるのは「三二、二〇〇」と、「六五、三〇〇」とあるのは「五一、二〇〇」と、「七九、六〇〇」とあるのは「六〇、九〇〇」とする。
第三条
この条文は、一台のみの送信機を有する無線局について法第十条の規定による検査(以下「落成後の検査」という。)を受ける者に関する義務を定めています。
正式条文
一台のみの送信機を有する無線局について法第十条の規定による検査(以下「落成後の検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。 ただし、当該基本送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該基本送信機を共用する二以上の無線局について落成後の検査が同時に行われるときには、当該基本送信機に係るこの項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とする。
二台以上の送信機を有する無線局について落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、基本送信機に係る前項の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額とする。 ただし、基本送信機以外の送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該送信機を共用する二以上の無線局について落成後の検査が同時に行われるときには、当該送信機については、当該送信機に係るこの項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額を加算するものとする。
前二項の規定にかかわらず、多重放送をする無線局について落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。
前三項の規定にかかわらず、同一の超短波放送若しくはテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする二以上の無線局について又は超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局及びその放送の電波に重畳して多重放送をする無線局について落成後の検査が同時に行われるときに当該落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
一 多重放送をする無線局 前項の規定による額を当該落成後の検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額
二 超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局 第一項本文又は第二項本文の規定による額から、当該落成後の検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額
前各項の規定にかかわらず、落成後の検査が法第十条第二項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該落成後の検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二、五五〇円(電子申請等により同条第一項の規定による落成の届出及び同条第二項の規定による書類の提出をする場合にあつては、二、四五〇円)とする。
第三条の二
この条文は、法第十四条の二又に関する義務を定めています。
正式条文
法第十四条の二又は第二十七条の二十三の規定による書面の交付を請求する者が納めなければならない手数料の額は、四八〇円(電子申請等による場合にあつては、四四〇円)とする。
第四条
この条文は、法第十八条の規定による検査(法第七十一条第一項又に関する義務を定めています。
正式条文
法第十八条の規定による検査(法第七十一条第一項又は第七十六条の三第一項の規定に基づく指定の変更に係る検査を除くものとし、以下「変更検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別に従い、次の甲表による額とし、当該変更検査が無線設備の変更工事の結果について行われる場合にあつては、同表による額に、当該変更検査を受ける各装置について無線局の種別並びに当該装置の種類及び規模に応ずる次の乙表による額(当該装置の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額。以下同じ。)を加算した額とする。 ただし、二八六、二〇〇円及び当該無線局に係る第二十条の規定による手数料の額に相当する額(当該無線局が法第七十三条第一項の総務省令で定める無線局である場合には、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額。以下この項及び次項において「定期検査手数料相当額」という。)のいずれをも超えないものとする。
一 一台のみの送信機を有するもの 無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の丙表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)
二 二台以上の送信機を有するもの 基本送信機に係る前号の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の丁表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額 甲表 無線局の種別 検査手数料 (単位円) 一 船舶局(総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 一七、五〇〇 二 総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局 一一、六〇〇 三 船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの 一一、六〇〇 四 基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く。) 基本送信機の空中線電力が〇・一ワット以下のもの 七、七〇〇 基本送信機の空中線電力が〇・一ワットを超え三ワット以下のもの 三〇、七〇〇 基本送信機の空中線電力が三ワットを超えるもの 五一、〇〇〇 五 テレビジョン基幹放送局 基本送信機の空中線電力が〇・一ワット以下のもの 一〇、六〇〇 基本送信機の空中線電力が〇・一ワットを超え三ワット以下のもの 三八、一〇〇 基本送信機の空中線電力が三ワットを超えるもの 六四、一〇〇 六 実験等無線局 一二、四〇〇 七 アマチュア無線局 七、八〇〇 八 その他の無線局 基本送信機の空中線電力が一ワット以下のもの 一二、四〇〇 基本送信機の空中線電力が一ワットを超え五ワット以下のもの 一七、二〇〇 基本送信機の空中線電力が五ワットを超えるもの 二四、六〇〇 乙表 無線局の種別 装置 検査手数料 種類 規模(空中線電力による。) (単位円) 一 船舶局(総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局を除く。)及び航空機局 送信機 一〇ワット以下のもの 七、一〇〇 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの 九、六〇〇 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの 一三、八〇〇 五〇〇ワットを超えるもの 一七、二〇〇 送信機以外の装置 七、一〇〇 二 総トン数五〇〇トン未満の漁船の船舶局 送信機 一〇ワット以下のもの 三、七五〇 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの 五、八〇〇 五〇ワットを超えるもの 八、四〇〇 送信機以外の装置 三、七五〇 三 船舶の無線局で無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの及び航空機の無線局で無線設備がレーダーのみのもの 送信機 三、七五〇 送信機以外の装置 三、七五〇 四 基幹放送局(テレビジョン基幹放送局を除く。) 送信機 〇・一ワット以下のもの 六、九〇〇 〇・一ワットを超え三ワット以下のもの 二六、〇〇〇 三ワットを超え一〇ワット以下のもの 四五、七〇〇 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの 五九、二〇〇 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの 六八、四〇〇 一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの 八七、七〇〇 一〇キロワットを超えるもの 一一一、三〇〇 送信機以外の装置 〇・一ワット以下の送信機のもの 六、九〇〇 〇・一ワットを超え三ワット以下の送信機のもの 二六、〇〇〇 三ワットを超える送信機のもの 四五、七〇〇 五 テレビジョン基幹放送局 送信機 〇・一ワット以下のもの 六、六〇〇 〇・一ワットを超え三ワット以下のもの 二六、二〇〇 三ワットを超え一〇ワット以下のもの 四五、九〇〇 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの 六八、六〇〇 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの 八七、九〇〇 一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの 一三〇、八〇〇 一〇キロワットを超えるもの 一七六、二〇〇 送信機以外の装置 〇・一ワット以下の送信機のもの 六、六〇〇 〇・一ワットを超え三ワット以下の送信機のもの 二六、二〇〇 三ワットを超える送信機のもの 四五、九〇〇 六 実験等無線局 送信機 五〇ワット以下のもの 四、三〇〇 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの 六、九〇〇 五〇〇ワットを超えるもの 一〇、四〇〇 送信機以外の装置 四、三〇〇 七 アマチュア無線局 送信機 五〇ワット以下のもの 二、八〇〇 五〇ワットを超えるもの 三、八五〇 送信機以外の装置 二、八〇〇 八 その他の無線局 送信機 一ワット以下のもの 四、三〇〇 一ワットを超え五ワット以下のもの 六、五〇〇 五ワットを超え一〇ワット以下のもの 八、二〇〇 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの 一二、七〇〇 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの 二四、〇〇〇 五〇〇ワットを超え五キロワット以下のもの 三六、六〇〇 五キロワットを超えるもの 四四、四〇〇 送信機以外の装置 一ワット以下の送信機のもの 四、三〇〇 一ワットを超え五ワット以下の送信機のもの 六、五〇〇 五ワットを超える送信機のもの 八、二〇〇 丙表 無線局の種別 基本送信機の規模(空中線電力による。) 定期検査手数料相当額 (単位円) 一 基幹放送局 〇・一ワット以下のもの 二七、〇〇〇 二 実験等無線局 五〇ワット以下のもの 一七、〇〇〇 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの 二七、〇〇〇 五〇〇ワットを超えるもの 四一、六〇〇 三 アマチュア無線局 五〇ワット以下のもの 一一、〇〇〇 五〇ワットを超えるもの 一五、七〇〇 四 その他の無線局 一ワット以下のもの 一七、一〇〇 一ワットを超え五ワット以下のもの 二六、三〇〇 五ワットを超え一〇ワット以下のもの 三三、二〇〇 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの 五〇、七〇〇 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの 九七、二〇〇 五〇〇ワットを超え五キロワット以下のもの 一四五、六〇〇 五キロワットを超えるもの 一七六、一〇〇 丁表 無線局の種別 送信機の規模(空中線電力による。) 定期検査手数料相当額 (単位円) 一 基幹放送局 〇・一ワット以下のもの 六、七〇〇 二 実験等無線局 五〇ワット以下のもの 四、三〇〇 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの 六、八〇〇 五〇〇ワットを超えるもの 一〇、五〇〇 三 アマチュア無線局 五〇ワット以下のもの 二、八〇〇 五〇ワットを超えるもの 四、〇〇〇 四 その他の無線局 一ワット以下のもの 四、一五〇 一ワットを超え五ワット以下のもの 六、四〇〇 五ワットを超え一〇ワット以下のもの 八、一〇〇 一〇ワットを超え五〇ワット以下のもの 一二、七〇〇 五〇ワットを超え五〇〇ワット以下のもの 二四、一〇〇 五〇〇ワットを超え五キロワット以下のもの 三六、八〇〇 五キロワットを超えるもの 四四、四〇〇
二以上の無線局によつて共用されている装置に係る変更検査が当該装置を共用する二以上の無線局について同時に行われる場合において、当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、当該変更検査に係る同項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とし、当該変更検査と併せて他の装置に係る変更検査を受ける場合にあつては、その額に、共用されている装置以外の各装置について無線局の種別並びに当該装置の種類及び規模に応ずる同項の乙表による額を加算した額とする。 ただし、その除して得た額とその他の装置に係る手数料の額とを合算した額は、二八六、二〇〇円及び当該無線局に係る定期検査手数料相当額のいずれをも超えないものとする。
前二項の規定にかかわらず、超短波放送又はテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする無線局及び超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局によつて共用されている装置に係る変更検査がこれらの無線局について同時に行われる場合において、当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
一 多重放送をする無線局 その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に応ずる次の甲表による額を当該変更検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額。 ただし、当該変更検査が無線設備の変更工事の結果について行われる場合には、その額に当該変更検査を受ける各装置について当該装置の種類及び当該装置がその使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局に使用されるときにおける当該装置の規模に応ずる次の乙表による額(当該装置の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)を当該装置を共用する無線局の数で除して得た額を加算した額又は当該多重放送をする無線局に係る第二十条の規定による手数料の額に相当する額(当該多重放送をする無線局が法第七十三条第一項の総務省令で定める無線局である場合には、一六、六〇〇円(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、八、三〇〇円))のいずれか低い額とする。
二 超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局 第一項の規定による額から、当該変更検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額 甲表 基本送信機の規模(空中線電力による。) 検査手数料(単位円) 一 〇・一ワット以下のもの 五、四〇〇 二 〇・一ワットを超え三ワット以下のもの 一八、〇〇〇 三 三ワットを超えるもの 三一、四〇〇 乙表 装置 検査手数料(単位円) 種類 規模(空中線電力による。) 一 送信機 〇・一ワット以下のもの 三、七五〇 〇・一ワットを超え三ワット以下のもの 六、三〇〇 三ワットを超え一〇ワット以下のもの 一〇、五〇〇 一〇ワットを超え一〇〇ワット以下のもの 一二、六〇〇 一〇〇ワットを超え一キロワット以下のもの 一五、九〇〇 一キロワットを超え一〇キロワット以下のもの 二〇、一〇〇 一〇キロワットを超えるもの 二四、七〇〇 二 送信機以外の装置 〇・一ワット以下の送信機のもの 三、七五〇 〇・一ワットを超え三ワット以下の送信機のもの 六、三〇〇 三ワットを超える送信機のもの 一〇、五〇〇
前三項の規定にかかわらず、変更検査が法第十八条第二項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該変更検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二、五五〇円(電子申請等により同項の規定による書類の提出をする場合にあつては、二、四五〇円)とする。
第四条の二
この条文は、法第二十四条の三第一項の規定による登録の更新を申請する者に関する義務を定めています。
正式条文
法第二十四条の三第一項の規定による登録の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一二、〇〇〇円(電子申請等による場合にあつては、一一、〇〇〇円)とする。
第五条
この条文は、法第二十五条第二項の規定による情報の提供を受ける者に関する義務を定めています。
正式条文
法第二十五条第二項の規定による情報の提供を受ける者が納めなければならない手数料の額は、情報の提供の方法に従い、次の表による額とする。
第六条
この条文は、法第二十七条の三の規定による免許を申請する者に関する義務を定めています。
正式条文
法第二十七条の三の規定による免許を申請する者が納めなければならない手数料の額は、九、八〇〇円(再免許を申請する場合にあつては、四、四五〇円)とする。 ただし、電子申請等による場合にあつては、六、八〇〇円(再免許を申請する場合にあつては、二、九五〇円)とする。
第七条
この条文は、法第二十七条の十四第一項の規定による認定を申請する者に関する義務を定めています。
正式条文
法第二十七条の十四第一項の規定による認定を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一三五、六〇〇円(移動受信用地上基幹放送をする特定基地局に係る開設計画の認定を申請する場合にあつては、一七三、五〇〇円)とする。
第八条
この条文は、法第二十七条の二十一第一項の規定による登録を申請する者に関する義務を定めています。
正式条文
法第二十七条の二十一第一項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、二、二五〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、二五〇円)とする。 ただし、電子申請等による場合にあつては、一、五〇〇円(再登録を申請する場合にあつては、七〇〇円)とする。
第九条
この条文は、法第二十七条の三十二第一項の規定による登録を申請する者に関する義務を定めています。
正式条文
法第二十七条の三十二第一項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、二、八五〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、六五〇円)とする。 ただし、電子申請等による場合にあつては、一、九五〇円(再登録を申請する場合にあつては、一、〇五〇円)とする。
第十条
この条文は、法第三十七条の規定による検定を受ける者に関する義務を定めています。
正式条文
法第三十七条の規定による検定を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該検定を受ける機器の種類に従い、次の表による額とする。 ただし、総務大臣が告示をもつて定めるところにより当該検定に係る検定手続の一部を省略する場合にあつては、当該検定を受ける機器に係る同表による額の二分の一に相当する額とする。
電子申請等による場合における前項の規定の適用については、同項の表中「七四〇、四〇〇」とあるのは「七四〇、三〇〇」と、「一、六五二、一〇〇」とあるのは「一、六五二、〇〇〇」と、「九五四、一〇〇」とあるのは「九五四、〇〇〇」と、「一、一三九、三〇〇」とあるのは「一、一三九、二〇〇」と、「七八三、二〇〇」とあるのは「七八三、〇〇〇」と、「七五四、七〇〇」とあるのは「七五四、五〇〇」と、「一、三五三、〇〇〇」とあるのは「一、三五二、八〇〇」と、「一、〇八二、三〇〇」とあるのは「一、〇八二、二〇〇」と、「八四〇、一〇〇」とあるのは「八四〇、〇〇〇」と、「七二六、二〇〇」とあるのは「七二六、〇〇〇」と、「八六八、六〇〇」とあるのは「八六八、五〇〇」と、「一、三六七、二〇〇」とあるのは「一、三六七、一〇〇」と、「八二五、九〇〇」とあるのは「八二五、八〇〇」と、「一、二九六、〇〇〇」とあるのは「一、二九五、九〇〇」とする。
第十一条
この条文は、法第三十八条の四第一項の規定による登録の更新を申請する者に関する義務を定めています。
正式条文
法第三十八条の四第一項の規定による登録の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一六、九〇〇円(電子申請等による場合にあつては、一六、七〇〇円)とする。
第十一条の二
この条文は、法第三十八条の三十九第一項の規定による登録を申請する者に関する義務を定めています。
正式条文
法第三十八条の三十九第一項の規定による登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、五〇、七〇〇円とする。
第十一条の三
この条文は、法第三十八条の四十二第一項の規定による変更登録を申請する者に関する義務を定めています。
正式条文
法第三十八条の四十二第一項の規定による変更登録を申請する者が納めなければならない手数料の額は、一九、〇〇〇円とする。
第十二条
この条文は、法第三十九条第七項の規定による講習を受ける者に関する義務を定めています。
正式条文
法第三十九条第七項の規定による講習を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二一、五〇〇円とする。
第十三条
この条文は、法第四十一条の規定による無線従事者国家試験を受ける者に関する義務を定めています。
正式条文
法第四十一条の規定による無線従事者国家試験を受ける者が納めなければならない手数料の額は、試験を受ける無線従事者の資格に従い、次の表による額とする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十四条
この条文は、法第四十一条の規定による免許の申請をする者に関する義務を定めています。
正式条文
法第四十一条の規定による免許の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、二、〇五〇円(電子申請等による場合にあつては、一、七五〇円)とする。
第十五条
この条文は、法第四十八条の二第一項の規定による船舶局無線従事者証明の申請をする者に関する義務を定めています。
正式条文
法第四十八条の二第一項の規定による船舶局無線従事者証明の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、二、四五〇円とする。
第十六条
この条文は、法第四十八条の二第二項第一号の総務大臣に関する義務を定めています。
正式条文
法第四十八条の二第二項第一号の総務大臣が行う訓練を受ける者が納めなければならない手数料の額は、一九、九〇〇円とする。
第十七条
この条文は、法第四十八条の三第一号の総務大臣に関する義務を定めています。
正式条文
法第四十八条の三第一号の総務大臣が行う訓練を受ける者が納めなければならない手数料の額は、三、四〇〇円とする。
第十八条
この条文は、無線従事者の免許証又に関する義務を定めています。
正式条文
無線従事者の免許証又は船舶局無線従事者証明書の再交付の申請をする者が納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
一 無線従事者の免許証の再交付 二、五〇〇円(電子申請等による場合にあつては、二、二五〇円)
第十九条
この条文は、法第七十条の五の二第一項の規定による認定を申請する者に関する義務を定めています。
正式条文
法第七十条の五の二第一項の規定による認定を申請する者が納めなければならない手数料の額は、六二、九〇〇円とする。
正式条文
一台のみの送信機を有する無線局について法第七十三条第一項本文の規定による検査(以下「定期検査」という。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、無線局の種別及びその基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。 ただし、当該基本送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該基本送信機を共用する二以上の無線局について定期検査が同時に行われるときは、当該基本送信機に係るこの項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額とする。
二台以上の送信機を有する無線局について定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、基本送信機に係る前項の規定による額に、基本送信機以外の各送信機について無線局の種別及びその規模に応ずる次の表による額(当該送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表の額に二分の一を乗じて得た額)を加算した額とする。 ただし、基本送信機以外の送信機が二以上の無線局によつて共用されている場合において、当該送信機を共用する二以上の無線局について定期検査が同時に行われるときは、当該送信機については、当該送信機に係るこの項本文の規定による額を無線局の数で除して得た額を加算するものとする。
前二項の規定にかかわらず、多重放送をする無線局について定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、その使用する電波に当該多重放送をする無線局の多重放送を重畳させて超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局の基本送信機の規模に従い、次の表による額(当該多重放送をする無線局の基本送信機の型式が総務大臣の行う検定に合格したものである場合には、同表による額に二分の一を乗じて得た額)とする。
前三項の規定にかかわらず、同一の超短波放送若しくはテレビジョン放送の電波に重畳して多重放送をする二以上の無線局について又は超短波放送若しくはテレビジョン放送をする無線局及びその放送の電波に重畳して多重放送をする無線局について定期検査が同時に行われるときに当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
一 多重放送をする無線局 前項の規定による額を当該定期検査が同時に行われる無線局の数で除して得た額
二 超短波放送又はテレビジョン放送をする無線局 第一項本文又は第二項本文の規定による額から、当該定期検査が同時に行われる多重放送をする無線局に係る前号の規定による額(多重放送をする無線局が二以上あるときは、その合計額とする。)を減じた額
前各項の規定にかかわらず、定期検査が法第七十三条第四項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合に当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、二、五五〇円(電子申請等により同項の規定による書類の提出をする場合にあつては、二、四五〇円)とする。
定期検査が当該無線局に係る変更検査に併せて行われる場合の当該定期検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、前各項の規定にかかわらず、これらの各項の規定による手数料の額から当該無線局に係る変更検査を受けるための第四条の規定による手数料の額を控除して得た額とする。
法第七十三条第一項ただし書の規定による検査を受ける者が納めなければならない手数料の額は、四、七五〇円(当該検査が同条第四項の規定によりその一部が省略されて書類の審査の方法のみによつて行われる場合にあつては、二、三〇〇円(電子申請等により同項の規定による書類の提出をする場合にあつては、二、一五〇円))とする。
第二十一条
この条文は、法第百二条の十八第一項の規定による較こう正(指定較正機関に関する義務を定めています。
正式条文
法第百二条の十八第一項の規定による較こう正(指定較正機関が行うものを除く。)を受ける者が納めなければならない手数料の額は、当該較正を受ける測定器その他の設備の種類に従い、次の表による額とする。
第二十二条
この条文は、第二条から第十五条まで及び第十七条から第十九条までに規定する手数料(国に納付するものに限る。)に関する義務を定めています。
正式条文
第二条から第十五条まで及び第十七条から第十九条までに規定する手数料(国に納付するものに限る。)は、その申請(第三条の手数料にあつては、落成の届出)に際し、当該申請(第三条の手数料にあつては、当該届出)に係る書類に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて納めなければならない。
第十六条及び第二十条に規定する手数料は、総務大臣が指定する期日までに、総務大臣が交付する納付書に当該手数料の額に相当する収入印紙を貼つて納めなければならない。
第十二条又は第十三条に規定する手数料であつて指定講習機関又は指定試験機関に納付するものの納付方法については、法第三十九条の五第一項(法第四十七条の五において準用する場合を含む。)の業務規程の定めるところによる。
前条に規定する手数料の納付方法は、国立研究開発法人情報通信研究機構の独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二十八条第一項の業務方法書で定めるところによる。