正式条文
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和三十三年政令第三百十五号
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この条文は、この政令に関する要件・効果を定めています。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和三十三年政令第三百十五号」です。
公布日は 19581117 です。
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