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産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令

産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十三年政令第三百十五号

OVERVIEW

産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十三年政令第三百十五号
公布日
19581117
収録条
1条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十三年政令第三百十五号」です。

「産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19581117 です。

「産業教育手当の支給を受ける実習助手の範囲を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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