消防審議会(以下「審議会」という。)は、委員十三人以内で組織する。
委員は、学識経験のある者のうちから、消防庁長官が任命する。
委員は、非常勤とする。
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昭和三十四年政令第百九十九号
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この条文は、消防審議会(以下「審議会」という。)に関する要件・効果を定めています。
消防審議会(以下「審議会」という。)は、委員十三人以内で組織する。
委員は、学識経験のある者のうちから、消防庁長官が任命する。
委員は、非常勤とする。
この条文は、委員の任期に関する権限・許容要件を定めています。
委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
この条文は、審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。 会長に関する要件・効果を定めています。
審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
この条文は、審議会に幹事を置く。 幹事に関する要件・効果を定めています。
審議会に幹事を置く。
幹事は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、消防庁長官が任命する。
幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
幹事は、非常勤とする。
この条文は、審議会に関する禁止・制限を定めています。
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この条文は、審議会に関する権限・許容要件を定めています。
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
この条文は、審議会の庶務に関する要件・効果を定めています。
審議会の庶務は、消防庁総務課において処理する。
この条文は、この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項に関する要件・効果を定めています。
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
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法令番号は「昭和三十四年政令第百九十九号」です。
公布日は 19590530 です。
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