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消防審議会令

消防審議会令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十四年政令第百九十九号

OVERVIEW

消防審議会令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十四年政令第百九十九号
公布日
19590530
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

消防審議会令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

消防審議会(以下「審議会」という。)は、委員十三人以内で組織する。

委員は、学識経験のある者のうちから、消防庁長官が任命する。

委員は、非常勤とする。

正式条文

委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

委員は、再任されることができる。

正式条文

審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

正式条文

審議会に幹事を置く。

幹事は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、消防庁長官が任命する。

幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

幹事は、非常勤とする。

正式条文

審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

正式条文

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

正式条文

審議会の庶務は、消防庁総務課において処理する。

正式条文

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

消防審議会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「消防審議会令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十四年政令第百九十九号」です。

「消防審議会令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19590530 です。

「消防審議会令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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