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航空機工業振興法施行令

航空機工業振興法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十五年政令第二百九十四号

OVERVIEW

航空機工業振興法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十五年政令第二百九十四号
公布日
19601201
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

航空機工業振興法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

航空機工業振興法(以下「法」という。)第十一条の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。

一 防衛装備庁航空装備研究所

二 防衛装備庁陸上装備研究所

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。

この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

正式条文

前条に規定する国有の試験研究施設は、航空機等(法第二条第一項に規定する航空機等をいう。以下同じ。)に関する試験研究であつて航空機工業の技術水準の向上に寄与する航空機等の開発を促進するため当該国有の試験研究施設を使用して行うことが特に必要であると経済産業大臣が認定をしたものについては、当該試験研究を行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。

経済産業大臣は、前項の認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

第一項の認定に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

航空機工業振興法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「航空機工業振興法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十五年政令第二百九十四号」です。

「航空機工業振興法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19601201 です。

「航空機工業振興法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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