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ARTICLES航空機工業振興法施行令の現行条文
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第一条
この条文は、航空機工業振興法(以下「法」という。)第十一条の国有の試験研究施設に関する適用範囲・例外を定めています。
正式条文
航空機工業振興法(以下「法」という。)第十一条の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第二条
この条文は、前条に規定する国有の試験研究施設に関する義務を定めています。
正式条文
前条に規定する国有の試験研究施設は、航空機等(法第二条第一項に規定する航空機等をいう。以下同じ。)に関する試験研究であつて航空機工業の技術水準の向上に寄与する航空機等の開発を促進するため当該国有の試験研究施設を使用して行うことが特に必要であると経済産業大臣が認定をしたものについては、当該試験研究を行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
経済産業大臣は、前項の認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第一項の認定に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。