内閣府に、選挙制度審議会(以下「審議会」という。)を置く。
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第十号)の公布の日から施行する。
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
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昭和三十六年法律第百十九号
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この条文は、内閣府に、選挙制度審議会(以下「審議会」という。)を置く。 この法律に関する適用範囲・例外を定めています。
内閣府に、選挙制度審議会(以下「審議会」という。)を置く。
この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第十号)の公布の日から施行する。
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
この条文は、審議会に関する権限・許容要件を定めています。
審議会は、次に掲げる事項に関し、内閣総理大臣の諮問に応じて調査審議する。
一 公の選挙及び投票の制度に関する重要事項
二 国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める基準及び具体案の作成に関する事項(衆議院議員選挙区画定審議会の所掌に属するものを除く。)
三 政党その他の政治団体及び政治資金の制度に関する重要事項
四 選挙公明化運動の推進に関する重要事項
審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、自ら調査審議して内閣総理大臣に意見を申し出ることができる。
この条文は、要件・効果を定めています。
削除
この条文は、審議会に関する権限・許容要件を定めています。
審議会は、委員二十七人以内で組織する。
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
この条文は、委員に関する要件・効果を定めています。
委員は学識経験のある者のうちから、特別委員は国会議員及び学識経験のある者のうちから内閣総理大臣が任命する。
国会議員のうちから任命された特別委員は、国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める具体案の作成については、その調査審議に加わることができない。
委員の任期は、二年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
特別委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
委員及び特別委員は、非常勤とする。
この条文は、審議会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。 会長に関する要件・効果を定めています。
審議会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
会長は、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
この条文は、審議会に、幹事を置く。 幹事に関する要件・効果を定めています。
審議会に、幹事を置く。
幹事は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び特別委員を助ける。
幹事は、非常勤とする。
この条文は、審議会に関する権限・許容要件を定めています。
審議会は、必要があるときは、公聴会を開くことができる。
審議会は、必要があるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
この条文は、この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項に関する要件・効果を定めています。
この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文は、適用範囲・例外を定めています。
この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
一から八まで 略
九 選挙制度審議会
この条文は、第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置に関する要件・効果を定めています。
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
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法令番号は「昭和三十六年法律第百十九号」です。
公布日は 19610608 です。
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