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特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法

特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十六年法律第百九十九号

OVERVIEW

特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和三十六年法律第百九十九号
公布日
19611109
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この法律は、特殊海事損害(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害をいう。以下次条において同じ。)をこうむつた日本国民又は日本国法人(以下次条において「被害者」という。)で、その損害の賠償を請求するものに対し、あつせんその他必要な援助を行なうことを目的とする。

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

正式条文

被害者は、防衛省令で定めるところにより、その被つた特殊海事損害についてアメリカ合衆国に対して行う賠償の請求のあつせんを防衛大臣に申請することができる。

正式条文

防衛大臣は、前条の規定による請求のあつせんの申請があつたときは、当該申請に係る請求のあつせんを行なわなければならない。 ただし、請求の理由がないと認められるときは、この限りでない。

正式条文

政府は、前条本文の規定によるあつせんにより当該あつせんの申請をした者に係る請求が解決されない場合において、その者がアメリカ合衆国の裁判所に当該請求に係る訴訟を提起するときは、政令で定めるところにより、訴訟に関する費用の立替えその他当該訴訟について必要な援助を行なうことができる。

前項の立替金には、利息を附さない。

正式条文

政府は、前条第一項の規定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。 ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除することができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十六年法律第百九十九号」です。

「特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法」はいつ公布されましたか?

公布日は 19611109 です。

「特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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