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農業協同組合合併助成法施行令

農業協同組合合併助成法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十六年政令第百六十七号

OVERVIEW

農業協同組合合併助成法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十六年政令第百六十七号
公布日
19610601
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

農業協同組合合併助成法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

農業協同組合合併助成法(以下「法」という。)第四条第一項の規定により都道府県知事が意見を聴かなければならない農業協同組合に関し学識経験を有する者は、次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に掲げる者それぞれ二人以上とする。

一 都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合連合会の理事又は経営管理委員

二 都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合の理事又は経営管理委員

三 前各号に掲げる者以外の者で、農業協同組合に関し学識経験を有するもの

この政令は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。

この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

正式条文

法第五条の規定により交付する補助金の額は、次のとおりとする。

一 法第五条第一号に掲げる経費に係る補助金にあつては、都道府県ごとに、同号に規定する合併組合が法第四条第二項の認定に係る合併経営計画に従い合併の日から起算して二年以内に施設の統合整備を行う場合におけるその統合整備のため必要な施設の改良、造成若しくは取得に要する経費の三分の一に相当する額又は当該合併経営計画に従い合併した農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合に限る。)の数を十万円に乗じて得た額のいずれか低い額の合計額以内

二 法第五条第二号に掲げる経費に係る補助金にあつては、都道府県ごとに、都道府県農業協同組合中央会が同条第一号に規定する合併組合に対し駐在指導員を派遣してその合併経営計画の実施につき指導を行う場合における当該合併組合についての合併の日から起算して一年以内の期間に係るその派遣月数(一月に満たない端数は、切り捨てる。)に相当する数を七千五百円に乗じて得た額又は当該都道府県農業協同組合中央会の当該指導に要する経費の二分の一に相当する額のいずれか低い額の合計額以内

三 法第五条第三号に掲げる経費に係る補助金にあつては、都道府県ごとに、同号に掲げる経費の二分の一に相当する額以内

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

農業協同組合合併助成法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「農業協同組合合併助成法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十六年政令第百六十七号」です。

「農業協同組合合併助成法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19610601 です。

「農業協同組合合併助成法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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