選挙制度審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。
審議会の会議は、委員及び議事に関係のある特別委員の三分の一以上が出席しなければ、開くことができない。
審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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昭和三十六年政令第百八十二号
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この条文は、選挙制度審議会(以下「審議会」という。)の会議に関する要件・効果を定めています。
選挙制度審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。
審議会の会議は、委員及び議事に関係のある特別委員の三分の一以上が出席しなければ、開くことができない。
審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この条文は、審議会の庶務に関する要件・効果を定めています。
審議会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において総務省自治行政局選挙部選挙課の協力を得て処理する。
この条文は、前二条に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項に関する要件・効果を定めています。
前二条に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
選挙制度審議会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和三十六年政令第百八十二号」です。
公布日は 19610608 です。
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