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選挙制度審議会令

選挙制度審議会令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十六年政令第百八十二号

OVERVIEW

選挙制度審議会令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十六年政令第百八十二号
公布日
19610608
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

選挙制度審議会令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

選挙制度審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。

審議会の会議は、委員及び議事に関係のある特別委員の三分の一以上が出席しなければ、開くことができない。

審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

審議会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において総務省自治行政局選挙部選挙課の協力を得て処理する。

正式条文

前二条に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

選挙制度審議会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「選挙制度審議会令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十六年政令第百八十二号」です。

「選挙制度審議会令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19610608 です。

「選挙制度審議会令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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