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農業信用保証保険法施行令

農業信用保証保険法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十六年政令第三百四十八号

OVERVIEW

農業信用保証保険法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和三十六年政令第三百四十八号
公布日
19611110
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

農業信用保証保険法施行令の現行条文

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正式条文

農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第二条第一項第四号の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

一 農事組合法人

二 農業共済組合及び農業共済組合連合会

三 土地改良区及び土地改良区連合

四 たばこ耕作組合

五 農産物を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業、農産物の保管、運搬、販売その他の流通に関する事業、農業生産に必要な資材の製造の事業その他の農業の振興に資する事業(第七号において「農業振興事業」という。)を主たる事業として行う事業協同組合(農業(畜産業及び養蚕業を含む。以下この号及び第七号において同じ。)を営む者、農業協同組合又は農業協同組合連合会がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)、事業協同小組合(農業を営む者がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)及び協同組合連合会(農業協同組合又は農業協同組合連合会がその連合会の議決権の過半数を有しているものに限る。)

六 農業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者又は地方公共団体が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの

七 農業振興事業を主たる事業として営む株式会社及び持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この号において同じ。)であつて、農業を営む者、農業協同組合又は農業協同組合連合会が、株式会社にあつては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有しているもの、持分会社にあつては業務を執行する社員の過半を占めているもの

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年八月一日)から施行する。

この政令は、農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

正式条文

法第二条第二項第五号の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

一 銀行

二 株式会社商工組合中央金庫

三 信用金庫及び信用金庫連合会

四 信用協同組合並びに中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う協同組合連合会(第四条第四号において「信用協同組合連合会」という。)

この政令の施行の際現に存する農業信用保険協会(清算中のものを含む。)については、第三条の規定による改正前の組合等登記令及び第六条の規定による改正前の農業信用保証保険法施行令(以下「旧農業信用保証保険法施行令」という。)は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、旧農業信用保証保険法施行令第五条第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。

正式条文

法第五十九条第一項の政令で定める額は、三百万円とする。

法第五十九条第一項の政令で定める期間は、三年とする。

正式条文

法第六十六条第一項第四号の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。

一 銀行

二 株式会社商工組合中央金庫

三 信用金庫及び信用金庫連合会

四 信用協同組合及び信用協同組合連合会

正式条文

法第六十六条第三項の政令で定める期間は、三月とする。

正式条文

削除

正式条文

法第七十二条第四項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。

一 法第二十六条の規定による設立の認可

二 法第五十七条第二項の規定による解散の命令

農業信用保証保険法施行令第六条又は第九条の規定を適用して算定すべき保険料で施行日前に締結された契約に係るものの額の計算については、その計算に係る契約を変更する場合を除き、なお従前の例による。

存続中央会に対する第十条の規定による改正後の農業信用保証保険法施行令第一条の規定の適用については、同条中「次に掲げる法人」とあるのは、「次に掲げる法人及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会」とする。

正式条文

次に掲げる主務大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。 ただし、農業信用基金協会の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(内閣総理大臣にあつては、法第七十二条第四項の規定により権限を委任された金融庁長官。第三項において同じ。)が自らこれらの権限に属する事務を行うことを妨げない。

一 法第五十五条の規定により報告を徴する事務

二 法第五十六条第二項又は第三項の規定により検査を行う事務

前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき、法第五十五条の規定により報告を徴し、又は法第五十六条第二項若しくは第三項の規定により検査を行つた場合には、主務省令の定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。

正式条文

前条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この政令の施行前に第二十三条の規定による改正前の農業信用保証保険法施行令第七条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百七十九条の規定による改正前の農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十五条の規定により報告を徴し、又は同法第五十六条第二項若しくは第三項の規定により検査を行った場合については、第二十三条の規定による改正後の農業信用保証保険法施行令第七条第三項の規定は、適用しない。

正式条文

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

農業信用保証保険法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「農業信用保証保険法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十六年政令第三百四十八号」です。

「農業信用保証保険法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19611110 です。

「農業信用保証保険法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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