正式条文
義務教育諸学校の教科用図書は、無償とする。
前項に規定する措置に関し必要な事項は、別に法律で定める。
この法律は、令和九年四月一日から施行する。 ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
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昭和三十七年法律第六十号
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この条文は、義務教育諸学校の教科用図書に関する義務を定めています。
義務教育諸学校の教科用図書は、無償とする。
前項に規定する措置に関し必要な事項は、別に法律で定める。
この法律は、令和九年四月一日から施行する。 ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
この条文は、前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)に関する要件・効果を定めています。
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和三十七年法律第六十号」です。
公布日は 19620331 です。
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