法第三条第八号に規定する合成清酒の原料として政令で定める物品は、水のほか、次に掲げるものとする。
二 ぶどう糖以外の糖類、でん粉質物分解物、たんぱく質物若しくはその分解物、アミノ酸若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機酸、無機塩類、色素、香料、粘ちよう剤、酒類のかす又は酒類(アルコール、焼酎及び清酒を除く。)
三 前二号に掲げる物品を除くほか、財務省令で定める物品
法第三条第八号に規定する政令で定める要件は、次に掲げる全ての要件とする。
一 アルコール分が十六度未満で、エキス分が五度以上であること。
二 財務省令で定める方法により測定した場合における原容量十立方センチメートル中に含有するアミノ酸を中和する〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液の容量が〇・五立方センチメートル以上であること。
三 財務省令で定める方法により測定した場合における原容量十立方センチメートル中に含有する酸を中和する〇・一モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液の容量が一立方センチメートル以上であること。
改正法附則第五条第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行なうものとする。
酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第十四号。以下「改正法」という。)附則第五条第五項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正法附則第五条第六項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第一項の規定による酒税を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第四項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第六項の税務署長に提出しなければならない。
三 当該酒類を当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
四 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
五 当該酒類につき改正法附則第五条第一項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称
前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第五条第六項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
改正法附則第五条第六項第一号に規定する政令で定める酒類は、酒類製造者がその製造場から移出した酒類のうち同条第一項の規定により酒税を徴収された、又は徴収されるべきもので酒税法施行令第三十六条の二第一項各号に掲げる酒類に該当するものとする。
改正法附則第八条第四項に規定する申告書には、同項第一号及び第二号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
酒税法施行令第三十九条第三項から第五項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
改正法附則第八条第七項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて当該酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第七項の税務署長に提出しなければならない。
三 当該酒類を当該製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
四 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
五 当該酒類につき改正法附則第八条第一項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称
前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第八条第七項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
前各項の規定は、改正法附則第八条第九項の規定により酒税を課する場合について準用する。 この場合において、第一項中「改正法附則第八条第四項」とあるのは「改正法附則第八条第十二項において準用する同条第四項」と、第二項中「前項」とあるのは「第五項において準用する第一項」と、第三項中「改正法附則第八条第七項」とあるのは「改正法附則第八条第十二項において準用する同条第七項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第九項」と、「同条第七項」とあるのは「同条第十二項において準用する同条第七項」と、同項第五号中「改正法附則第八条第一項」とあるのは「改正法附則第八条第九項」と、前項中「前項」とあるのは「第五項において準用する第三項」と、「改正法附則第八条第七項」とあるのは「改正法附則第八条第十二項において準用する同条第七項」と読み替えるものとする。
第一項から第四項までの規定は、改正法附則第八条第十三項の規定により酒税を課する場合について準用する。 この場合において、第一項中「改正法附則第八条第四項」とあるのは「改正法附則第八条第十六項において準用する同条第四項」と、第二項中「前項」とあるのは「第六項において準用する第一項」と、第三項中「改正法附則第八条第七項」とあるのは「改正法附則第八条第十六項において準用する同条第七項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第十三項」と、「同条第七項」とあるのは「同条第十六項において準用する同条第七項」と、同項第五号中「改正法附則第八条第一項」とあるのは「改正法附則第八条第十三項」と、第四項中「前項」とあるのは「第六項において準用する第三項」と、「改正法附則第八条第七項」とあるのは「改正法附則第八条第十六項において準用する同条第七項」と読み替えるものとする。
第一項から第四項までの規定は、改正法附則第八条第十七項の規定により酒税を課する場合について準用する。 この場合において、第一項中「改正法附則第八条第四項」とあるのは「改正法附則第八条第二十項において準用する同条第四項」と、第二項中「前項」とあるのは「第七項において準用する第一項」と、第三項中「改正法附則第八条第七項」とあるのは「改正法附則第八条第二十項において準用する同条第七項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第十七項」と、「同条第七項」とあるのは「同条第二十項において準用する同条第七項」と、同項第五号中「改正法附則第八条第一項」とあるのは「改正法附則第八条第十七項」と、第四項中「前項」とあるのは「第七項において準用する第三項」と、「改正法附則第八条第七項」とあるのは「改正法附則第八条第二十項において準用する同条第七項」と読み替えるものとする。
改正法附則第三十九条第四項第三号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
酒税法施行令第三十九条第三項から第五項までの規定は、改正法附則第三十九条第四項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
改正法附則第三十九条第七項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類が同条第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で当該酒類につき同項の規定の適用を受けた者を通じて当該酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長から交付を受けたものを添付し、これを同条第七項の税務署長に提出しなければならない。
三 当該酒類を当該製造場に戻し、又は移送した者の住所及び氏名又は名称
四 当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
五 当該酒類につき改正法附則第三十九条第一項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称
前項の申請書の提出を受けた税務署長は、改正法附則第三十九条第七項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
この政令の施行の際、酒類の製造場に現存する旧酒税法第三条第六号の規定に該当する酒類のうち、アルコール分が十五度以上のもの、エキス分が四十度未満のもの又は改正後の酒税法施行令(次項及び次条において「新政令」という。)第五条第一項各号のいずれかに該当しないもの(これらに水又は改正法第七条の規定による改正後の酒税法(以下この条において「新酒税法」という。)第三条第十一号に規定するみりんを混和して、アルコール分が十五度未満でエキス分が四十度以上の酒類(同項各号のいずれにも該当するものに限る。)とするものに限る。)については、平成十九年九月三十日までの間、新酒税法第三条第十一号に規定するみりんとみなす。
この政令の施行の際、酒類の製造場に現存する旧酒税法第四条第一項に規定する果実酒に該当する酒類のうち、新政令第七条第一項第一号又は第二号の規定により果実酒から除かれるもの(これに新酒税法第三条第十三号イからハまでの規定に該当する果実酒を混和して原料(当該混和前の酒類の原料となった酒類の原料を含む。)中加えた糖類の重量(糖類を転化糖として換算した場合の重量をいう。以下この項において同じ。)が果実(新政令第七条第一項第一号に規定する果実をいう。)に含有される糖類の重量を超えないものとするものに限る。)については、平成十九年九月三十日までの間、新酒税法第三条第十三号に規定する果実酒とみなす。
改正法附則第三十六条第二項第一号及び第二号の規定の適用については、麦芽を原料の全部又は一部として製造したアルコール含有物(蒸留したものを除く。)を原料の一部としたこれらの規定に掲げる発泡酒の当該アルコール含有物の原料となった麦芽の重量は、これらの規定に規定する麦芽の重量に含まれるものとして計算するものとする。
改正法附則第三十六条第二項第一号及び第二号の規定の適用については、アルコール含有物を原料の一部としたこれらの規定に掲げる発泡酒に係るこれらの規定に規定する水以外の原料の重量の計算については、当該アルコール含有物の重量は、そのアルコール分に応じ、アルコール分一度一キロリットルにつき二十キログラムとして計算するものとする。
前二項の規定は、改正法附則第三十六条第五項第一号及び第二号の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、前二項中「附則第三十六条第二項第一号及び第二号」とあるのは、「附則第三十六条第五項第一号及び第二号」と読み替えるものとする。
前三項に定めるもののほか、改正法附則第三十六条第二項第一号及び第二号並びに同条第五項第一号及び第二号に掲げる発泡酒の原料の重量の計算に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。